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トップ > 国立国会図書館について > 電子図書館事業の概要 > 「インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方」に関する意見募集の結果

「インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方」に関する意見募集の結果

 国立国会図書館では、平成17年4月14日から同4月27日まで、インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方について意見募集を行いました。その結果、11件の御意見をいただきました。御協力ありがとうございました。

 お寄せいただいた御意見の概要及び国立国会図書館の考え方は次のとおりです。いただいた御意見は、項目別に整理するとともに、同趣旨のものは集約しています。
 なお、御意見等を踏まえて改訂した「インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方」(改訂版)はこちらでご覧いただけます。

インターネット情報の収集

意見

  1. 自分もホームページを公開しているが、高齢であるので、いつ消滅するか分からない。国立国会図書館で個人が発信した情報を収集し、没後にも公開していただきたい。
  2. インターネット情報を広く収集することについては、一時的であるが有用な情報を保存するという観点から異論がない。特にインターネットで最初に発信された著作物や情報を保存するということは、著作物の初出の姿を保存するという観点から今後非常に重要な役割を果たすことになると予想される。
  3. 著作権制限が許容される程度の高い公共性があることについて十分な説明が必要である。
  4. インターネットには違法な情報が多数あるが、国がコストをかけて保存する価値のある「文化財」がどの程度存在するか必ずしも明らかでない。国の組織が違法な情報が含まれるおそれのある情報を収集し、保存することは適当でない。また各権利者は自らの権利を侵害された情報が収集されていることを自分で調べなければならないだけでなく、当該情報が公開されるまで確認できないため、権利者が気付かなければ違法情報が公開され拡散するおそれがある。国立国会図書館に通知するまで侵害が放置されるならばその間に生じた損害に関して誰に補償をもとめればよいのか。
  5. 収集は国家機関のホームページから始め、私人のサイトについては収集を急ぐべきでない。
  6. どのようなホームページを収集対象とするのか。広告が掲載されるサイトも含まれるのか。その際広告も保存されるのか。
  7. インターネットでは情報を一時的に掲載し削除するケースがある。それをすべて保存し、閲覧できるようにするのは問題である。
  8. メールマガジンは情報発信の手段として定着し、従来の新聞、雑誌、書籍に近く、技術的にも収集が難しくないため、収集すべきである。
  9. テレビ番組・ラジオ番組・CATV番組を網羅的に収集すべきである。CMもアーカイブできるとよい。
  10. インターネット上には違法な情報が多数流通していることについて十分な検討が必要である。
  11. インターネット上には違法な情報が多く存在することを考慮すると、発信者からの送信を原則とすることが適当である。自動収集の場合、期間限定のもの、許諾料をとって公開を許諾しているコンテンツ等も収集対象となるので、疑問がある。自動収集する場合であっても、違法な情報が少ないと想定されるac, or, goドメインに限定すべきである。
  12. 次の2点が解決されない限り、本制度に反対する。発信者から事前承認を得ること、発信者本人以外の第三者の権利(プライバシー、著作権等)を侵害する情報がないことを国立国会図書館が保証すること。
  13. 誰の権利も侵害せず、国立国会図書館として保存する価値のある情報であったとしても、収集・保存・利用提供に当たってそれを所有する本人の事前承認を受けるのは当然のことと考える。
  14. インターネット広告ではクリック回数に応じた課金制があるが、その前提が壊れる可能性がある。
  15. インターネット情報発信者・収集者の署名が必要である。

意見に対する考え方

 インターネットが今や国民の知的活動の所産を記録し、公表、流通させる重要な媒体となっています。こうしたインターネットで流通する情報の多くは、保存蓄積されることなく短期間で消失しています。それゆえ、国会に対する奉仕の責務を果たし、また文化財を蓄積して現在及び将来の国民の利用に供するために、インターネット情報を収集し、保存する必要があると考えます。
 一時的、流動的なインターネット情報を固定することに伴う懸念、個別の承認を得ないことに対する懸念については、収集拒否・消去の申出の仕組みを用意しております。
 自動収集にあたっては、現に、とりわけ個人のサイトにおいて、著作権侵害の情報、人権侵害情報、わいせつ物、児童ポルノ等が存在すること、また、国立国会図書館が個人のサイトを含むすべてのウェブ情報を収集することの是非について多様な意見が並存していることから、対象を公共性の高い機関のサイトにある情報に限ることとしたいと考えます。
 なお、国立国会図書館が収集対象とする「インターネット情報」から、インターネットメール、インターネット電話など通信機能に基づくサービスは除かれます。また、放送、有線放送は、インターネット情報に該当しません。

収集拒否・消去の申出、インターネット提供の制限

意見

  1. 収集するときより相当期間前に広く告知することが必要である。
  2. 収集したことについて国立国会図書館から当該情報の著作権者等に通知を行うことが必要であるとともに、申出手続きを簡略にすること及び申出が受理されてから消去されるまでの期間をできる限り短くすることが必要である。
  3. 著作隣接権者もインターネット提供の制限を申し出ることができるようにする必要がある。
  4. 当該情報によって被害を受けた者(たとえば肖像権を侵害された者)にも申出資格を広げる必要がある。

意見に対する考え方

 収集に当たっては、事前に必要かつ十分な一定期間をもうけて公告をいたします。拒否の申出手続きについては、文書による拒否申出も受け付け、文書受理後速やかに消去するようにいたします。
 著作隣接権者も、インターネット提供の制限を申し出ることができます。
 権利侵害情報に対しては、申出により、利用制限措置で対応いたします。

収集・保存に係る著作権の制限、利用提供に係る権利制限

意見

  1. 著作権法上保護されている著作権者の権利の保護について十分考慮する必要がある。
  2. インターネット広告では、著作権者が利用の許諾を与えており、「著作権法の規定にもかかわらず」とするのは問題があるのではないか。
  3. インターネット情報を収集することは著作権や商標権にかかわる。公衆での再利用を前提として一方的に収集し、国立国会図書館での情報として再発信するような方法は問題である。
  4. 著作権法以外の立法により著作権を制限することについては慎重な議論が必要である。特に著作権法第49条に規定される複製物の目的外使用の禁止と同様の規制が必要である。
  5. 著作権法改正によらず、国立国会図書館法の改正等によって権利制限を行えば、著作権の及ぶ範囲を確認するのに複数の法律を認識しなければならなくなるので強く反対する。
  6. 著作権制限の文言が抽象的、包括的であって適当でなく、少なくともどういう場合に権利制限するのかを具体的に列挙する必要がある。

意見に対する考え方

 国立国会図書館による収集・保存・提供を目的とした範囲での著作権の制限となります。著作権者は、収集拒否・消去、インターネット提供拒否の申出ができるものとしています。

収集したインターネット情報の利用

意見

  1. 著作者の権利を侵害する情報が国立国会図書館において半永久的に収集・保存され、さらにインターネットによって利用提供されるということは非常に大きい問題である。したがって、利用を国立国会図書館内に限るなどの措置が必要である。
  2. 私人による動画をインターネット提供しないとしても、インターネット上には海賊版の注文を受けるサイトが存在しており、こうしたサイトを国立国会図書館が収集し、継続的に提供すれば、著作権侵害を助長することとなる。また、圧縮されたファイルなどは動画等とそれ以外の区分が難しいので、インターネット提供については再考すべきである。
  3. 収集した情報を、インターネットを通じて公衆の利用に供することは、自動収集を前提とする限り、多くの違法な情報が収集・拡散する可能性が極めて高いため賛成できない。静止画や写真も許諾のないものが多数流通している。また著作権だけでなく、肖像権の問題もあるため、収集した情報をインターネットを通じて公衆の利用に供することは適当ではない。仮にインターネットで提供するとしても、少なくとも収集から利用提供までの間に十分に時間をとるべきである。
  4. 他人の著作権を侵害しているコンテンツでないかどうか等、国立国会図書館としてできる限り吟味した上で提供に供すべきである。

意見に対する考え方

 インターネット情報の収集のところで述べたとおり、自動収集は、公共性の高い機関のサイトにある情報に限ることとしたいと考えております。これにより、違法な情報を国立国会図書館がインターネットで提供することにならないようにすることができると考えます。
 さらに、インターネット提供拒否の申出を受けることにしております。それでも違法な情報が入っているとの指摘があれば、利用制限措置で対応することといたします。

利用制限

意見

  1. 利用制限を権利者からの申出のみによると、利用提供を中止するための作業負担を権利者側が一方的に負担することになるので不適当である。
  2. 違法な情報による被害の拡散を防止するためには、申出資格のある者から適式な申出があった場合には原則として利用制限措置を講ずることが適当である。この取扱いのほうが収集拒否・消去の申出における取扱いとも整合的である。利用制限措置を講じた後に、外部有識者の意見を踏まえて当該情報の違法性について判断し、適法と判断された場合には当該情報の利用制限措置を解除する取扱いとすることが適当である。
  3. 著作者等からの消去の申出、インターネットを通じた利用提供の停止の申出、利用制限措置の相互関係を明確にすべきである。

意見に対する考え方

 利用制限措置の手続を開始したときは、速やかに利用を停止いたします。
 利用制限措置の決定に当たっては、インターネット情報の特性を考慮して、外部有識者の意見を取り入れつつ判断していきたいと考えます。

その他

意見

  1. 運用についての詳細が明らかでないので、関係者から十分に意見を聴取した上で問題を解決していくべきである。
  2. メタデータが公開されることが収集・保存・提供において望ましいため、モデル事例が公開されるとよい。
  3. 地方自治体の公共図書館はこのような情報収集は不可能であるため、国立国会図書館が収集した地域に関する情報にリンクすることが必要となる。

意見に対する考え方

 いただいた意見については十分に留意し、運用を図ってまいります。

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