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トップ > 国立国会図書館について > 国内博士論文の収集について

国内博士論文の収集について

 学位規則(昭和28年文部省令第9号)が改正され、平成25年4月1日から施行されるのに伴い、大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下、「学位授与大学等」)が授与した博士の学位に係る論文(以下、「博士論文」)の当館への送付方法が、これまでとは大きく変わります。
 このページは、学位授与大学等が今後、国立国会図書館に博士論文を送付される際の方法や、その際に知っておいていただきたいことについて、ご案内するページです。今後も随時更新していく予定です。
 なお、このページの内容は、文部科学省から各大学等に周知された「学位規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)」(平成25年3月11日 24文科高第937号)等、国公私立大学図書館協力委員会から各大学図書館等に周知された「学位規則改正に対する留意事項」(平成25年3月12日 国公私第24-68 号)をふまえて作成しています。

更新情報

  • 平成25年6月28日 Q&Aを更新
  • 平成25年4月9日 「4. 学位授与報告書の写しの送付」にあたって、暗号化等のお願いを追記
  • 平成25年3月14日 「学位規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)」「学位規則改正に対する留意事項」との関係を追記、Q&Aを更新
  • 平成25年3月12日 新規作成

1. 博士論文収集の概要と趣旨

 当館における国内博士論文の受入は昭和10年、前身の一つである帝国図書館に対し、文部省(当時)が保管していた博士論文が移管されたことに端を発します。同館が国立国会図書館に引き継がれてからも同様に、文部省に送付された博士論文の移管を受ける形で収集・保管し、利用に供してきました。昭和50年の文部省大学局長通知「博士の学位授与に関する報告等について」(昭和50年文大大第150号)以後は、学位授与大学等から直接、博士論文の送付を受けています。
 今回の学位規則改正により、博士論文は印刷によるのではなく、インターネットの利用により公表されることになります。国立国会図書館は、学術研究成果の公開・利用の促進に資するため、博士論文を重要なコレクションと位置付け、網羅的に収集してきました。学位規則改正後も、従来と変わらず、博士論文の網羅的な収集を図り、各学位授与大学等による分散的な保存・提供を補完し、長期的な保存機能を担っていきます。

2. 博士論文の送付方法

 平成25年4月1日以降の授与に係る博士論文は、公表形態に応じて、次の(1)~(3)の方法でご送付ください。なお、博士論文とは別に、学位授与報告書の写しを「4. 学位授与報告書の写しの送付」の要領で送付してください。

※以下の(1)(2)の詳細につきましては、平成25年秋頃までに、このホームページに掲載します。

(1)国立情報学研究所がメタデータを自動収集する機関リポジトリで公表する場合

 博士論文の全文が、以下の条件を全て満たしている学位授与大学等の機関リポジトリで公表されている場合は、当館のシステムで自動収集します。

  • 国立情報学研究所の「学術機関リポジトリデータベース(IRDB)」にメタデータを提供していること。
  • 国立情報学研究所が策定したメタデータフォーマット「junii2」の改訂版(バージョン3.0以降)に対応していること。

 (「学術機関リポジトリデータベース(IRDB)」「junii2」については、国立情報学研究所のホームページをご確認ください。)

 学位授与大学等による論文の当館への送付作業は不要となりますので、可能な限りこの方法で公表することを推奨します(ただし、学位授与報告書の写しは当館へ電子メールで送付いただきますよう、お願いします。「4. 学位授与報告書の写しの送付」参照)。
 なお、博士論文の全文を機関リポジトリで公表しているが、上記の条件を満たしていないという場合でも、対応予定がある場合には対応完了後に当館が自動収集します。当館に対応予定のご連絡をいただくことをもって、後述の(2)による送付は不要とします。

※機関リポジトリからの自動収集は、平成26年度以降に開始予定ですが、学位授与報告書の写しは自動収集の開始前から受け付けます。

(2)(1)以外の機関リポジトリやホームページ等で公表する場合

 国立情報学研究所のメタデータ自動収集に対応しない機関リポジトリや学位授与大学等のホームページなど、(1)以外の方法で博士論文の全文をインターネットに公表する場合は、学位授与大学等からメタデータ及び全文の電子データ(電子ファイル)又はホームページ上のURL等を送信していただけるよう、当館で送信用システムを準備します。

※送信用システムの運用開始は、平成26年早期を予定しています。送信用システムの運用開始前は、学位授与報告書の写しのみメールで送付してください。

(3)インターネットを利用して論文の全文を公表しない場合

 「やむを得ない事由」により、インターネットに論文全文を公表しない場合、当該論文の送付方法は、以下のとおりです。

  • 電子形態の場合:(2)同様、当館が用意する送信用システムを利用して、電子データを送信してください。
  • 印刷物の場合:学位規則改正施行前に学位を授与された場合に準じ、当館に送付をお願いします。詳細は「6. 学位規則改正施行より前に授与された博士の学位に係る論文の取扱い」をご覧ください。

 必要がある場合は、当館における利用条件についても併せてお申し出ください(「5. 国立国会図書館における利用」参照)。

博士論文の収集に関するチャート図

 なお、平成25年3月31日以前の授与に係る博士論文は「6. 学位規則改正施行より前に授与された博士の学位に係る論文の取扱い」のとおりご送付ください。

3. 博士論文の電子データの形式

 博士論文の電子データ形式は、PDF(PDF/A(ISO 19005)が望ましい)を推奨します。また、長期的な保存及びアクセシビリティ確保のため、外部情報源(外部フォント等)を参照していないこと(フォントを埋め込んだファイルとすること)、暗号化、パスワードの設定、印刷制限等を行わないこと(文書を開くパスワードの設定及び印刷を制限するパスワードの設定は行わないこと)をお願いします。

4. 学位授与報告書の写しの送付

 博士論文とは別途、学位規則第12条の規定により文部科学大臣に提出する学位授与報告書の写し(表計算ソフトで作成したもの)を、当館のメールアドレス()宛に電子メールで送付してください。メールの件名は「学位授与報告書の写しの送付(○○大学)」としてください。博士論文を「2. 博士論文の送付方法」の(1)~(3)のいずれの方法で送付する場合も同様です。なお送付に当たっては必要に応じ暗号化する等、各大学において適切に対応してください。
 学位授与報告書の様式については、文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室大学院係()に照会してください。

5. 国立国会図書館における利用

 当館で収集した博士論文は、以下のとおり、利用に供します。

(1)閲覧

 自動収集及び送信用システムで収集した電子形態の博士論文は、印刷物の博士論文同様、当館施設内において閲覧に供します。

(2)複写

 電子形態、印刷物いずれについても、著作権法において定められている範囲において、複写物の提供を行います。ただし、電子形態の場合、複写に関するシステム及び運用が整備されるまでの間は、複写サービスを行いません。

(3)インターネット公開

 送信用システムで収集した博士論文は、学位授与大学等による当館への送信時の利用許諾に基づき、インターネットでも公開します。

 当館における利用に条件を設ける必要がある場合は、当館のメールアドレス()にご連絡いただくか、印刷物の博士論文の場合には、論文送付時にその旨をわかるようにしてください。また、学位授与大学等が、送信用システム(2.(2)参照)を利用して送付する際に、利用許諾の内容を指定できるような仕組みを検討中です。

6. 学位規則改正施行より前に授与された博士の学位に係る論文の取扱い

 平成25年3月31日以前の授与に係る博士論文については、従前のとおり、以下の要領で送付してください。

  • 論文ごとに中性紙封筒に入れ、封筒の表に報告番号、学位の種類、氏名、大学名等を記入してください。
  • 当該論文が記載された学位授与報告書の写しを一緒に送付してください。その際、どの論文を送付しているのか、当館が判別できるようにしてください。
  • 送付する小包には「学位論文在中」と朱書きしてください。

宛先
 〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3
 国立国会図書館関西館 収集整理課収集第一係

7. お問い合わせ

(1)国立国会図書館への博士論文送付に関すること

国立国会図書館関西館 博士論文担当
 E-mail:

(2)学位規則に関すること(学位授与報告書の様式に関することを含む)

文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室大学院係
 E-mail:

(3)機関リポジトリに関すること

国立情報学研究所学術基盤推進部学術コンテンツ課
図書館連携チーム 機関リポジトリ担当
 E-mail:

Q&A

論文の送付や当館による収集について

Q. 博士論文をインターネットにより公表した場合、国立国会図書館法の定めにより、インターネット資料またはオンライン資料として、国立国会図書館への提供等を要することになるケースがあるかと思います。文部科学省の通知(平成25年3月11日 24文科高第937号)にしたがい博士論文を国立国会図書館に送付していても別途、インターネット資料またはオンライン資料として、国立国会図書館に納入する必要がありますか?
A. 文部科学省の通知にしたがい博士論文を当館に送付していただければ、インターネット資料またはオンライン資料としての別途の納入は不要です。

Q. 博士論文の電子データをCD-Rで送付してもよいですか?
A. 記録媒体(CD-R等)での送付は受け付けておりません。当館では、「2. 博士論文の送付方法」に記載の方法により、収集いたします。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

Q. 博士論文が書籍(印刷物)として出版される予定のため、「やむを得ない事由」に該当するとして、全文をインターネット公表できません。全文として著者稿最終版、出版社版などがありますが、国立国会図書館へはどの版を送付したらよいでしょうか?
A. 博士論文として承認された版の全文を送付してください。承認された版の全文が電子データである場合は、送信用システムを利用して、電子データを送信してください。

Q. 博士論文が既に、書籍(印刷物)として出版されています。「やむを得ない事由」に該当するとして全文をインターネット公表しない場合、その書籍を国立国会図書館へ送付してよいでしょうか?
A. そのような場合、書籍を当館に送付していただいて差し支えありません。印刷物の送付方法は、基本的に学位規則が改正される前と同様です。

Q. 電子ジャーナルとしてインターネット公表されているものは国立国会図書館への送付は不要ですか?
A. 電子ジャーナルとして公表されている場合もそれが博士論文の全文であれば送付をお願いします。

Q. 国立国会図書館では博士論文の要約も収集するのですか?
A. 当館が収集するのは、基本的には博士論文の全文です。「やむを得ない事由」により、全文に代えて著者が作成した要約を公表する場合でも、全文を送信または送付いただきますよう、お願いします。なお、送信用システムで、全文と一緒に要約を送信していただいた場合は、要約も収集します。

Q. 機関リポジトリの一つのアイテムに全文だけでなく、要旨等のファイルも登録している場合、全文のみが収集されるのですか?
A. 一つのアイテムに全文と一緒に要旨等も登録されている場合は、全文だけでなく一緒に登録されている要旨等も収集します。

Q. 「やむを得ない事由」により、論文の要約のみをインターネットに公開しています。「やむを得ない事由」が消滅したら機関リポジトリにて全文を公開予定ですが、そのような場合も、国立国会図書館への全文の送付(送信)は必要ですか?
A. 学位規則が定める1年を超えて論文全文を機関リポジトリから公表できない場合は、電子データまたは印刷物を、当館にお送りいただきますようお願いいたします。1年以内に確実に全文を機関リポジトリから公表される予定であれば、お送りいただかなくても結構です。

当館における利用提供について

Q. 出版社等に論文の著作権がある場合で、所属機関のみインターネット公表が許諾されている場合、国立国会図書館への連絡等はどのようにすればよいですか? 特に、機関リポジトリからの自動収集により提出する場合には、どのように対応すればよいですか?
A. 当館がインターネットにより提供するのは、送信用システムを利用して送付いただき、かつ、インターネット提供可とのご許諾をいただいた論文に限ります。機関リポジトリから自動収集した論文については、インターネットによる提供はいたしませんので、特に申し出ていただく必要はございません。

Q. インターネット公開できない論文の場合であっても、来館者はその論文を閲覧することができるのですか?
A. インターネット公開できない論文であっても、当館への来館者には、全文を閲覧に供します。

Q. 国立国会図書館施設内における閲覧にも制限を設けることができますか?
A. 当館における閲覧にも制限すべき事情があれば、個別にお申し出ください。申し出を受け、状況等を踏まえたうえで対応を検討いたします。

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