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トップ > 国立国会図書館について > 電子図書館事業の概要 > 電子図書館サービス実施基本計画

電子図書館サービス実施基本計画

国立国会図書館総務部企画課 (平成12年国図企第17号)

1. この計画の趣旨

 国立国会図書館(以下「館」という)は、近年急速に進展している情報通信技術の図書館サービスへの拡張に対する可能性に鑑み、館のサービスの新たな形態として、電子図書館サービスを実施するとともに、文化遺産としての図書館資料の蓄積とそれへの永続的なアクセスの保障の観点から、図書館資料の電子化に取り組むものとする。
 「蔵書」(国立国会図書館電子図書館構想(平成10年国図企第34号)第2章1.電子図書館の「蔵書」の種類にいう「電子図書館の「蔵書」(電子的情報資源)」をいう。以下同じ)の構築、電子図書館サービスの提供及び電子図書館サービスを実施するためのシステムの構築その他の電子図書館サービスの実施に当たり必要な作業は、本計画に基づき段階的に実施することとする。

2. 館が実施する電子図書館サービスの範囲

 この計画においては、館が実施する電子図書館サービスの範囲を、館の情報システムに接続された電気通信回線を通じて「蔵書」を利用させる電子図書館サービスに限定し、次のサービスは、電子図書館サービスの対象とはしないものとする。

(1)館の情報システムに接続された電気通信回線を介して行う複写物の請求、来館利用の確認その他の「蔵書」以外の出版物である図書館資料の物理的な利用を目的としたもの

(2)館内における構内ネットワークに接続していないコンピュータを用いてCD-ROMその他の有形の媒体に情報を固定した電子出版物(以下「パッケージ系電子出版物」という)を利用させるもの

3. 「蔵書」の構築方法

 「蔵書」の構築は、「蔵書」以外の出版物若しくはその書誌情報を電子化し、又は電子出版物を収集し、必要があればこれらを組織化した上で蓄積することにより行うものとし、その細部については、別紙1に定めるとおりとする。また、ネットワーク系電子出版物(電子出版物のうち通信等により情報を送受信するものをいう。以下同じ)については、別紙2により行うものとする。

4. 提供する「蔵書」の種類

 電子図書館サービスにおいては、次の種類の「蔵書」を提供するものとする。他の機関が作成したパッケージ系電子出版物については、館内における構内ネットワークを介して利用に供することができるように準備する。

(1)館が単独で、又は他の機関と共同で作成するもの
ア 一次情報
イ 二次情報
ウ 一次情報及び二次情報を編集し、付加価値を加えたもの
エ レファレンス系電子情報
オ 館の刊行物

(2)他の機関が作成するもの
ア ネットワーク系電子出版物
イ パッケージ系電子出版物

5. 電子図書館サービスの提供の形態

 電子図書館サービスの提供の形態は、次のとおりとする。

(1)提供の対象者
館の電子図書館サービスの提供の対象者は、館の情報システムに接続された電気通信回線を介して「蔵書」を利用する者(館内における構内ネットワークを介して「蔵書」を利用するものを含む)とする。

(2)提供上の留意点
ア 著作権その他の権利の保護に十分に留意する。
イ 次の「蔵書」については、利用契約等に基づき構内ネットワークを介して来館した利用者(以下「来館者」という)に提供する。
(ア) ネットワーク系電子出版物のうち利用に係る料金の支払が必要となるもの
(イ) パッケージ系電子出版物のうち構内ネットワークを介して利用するもの
(ウ) これらに掲げるもののほか、「蔵書」の利用条件、機器の環境等の観点から館内における構内ネットワークを介した以外の利用者への提供が適切でないと考えられるもの

(3)提供方法
ア 来館者以外の者に対しては、ホームページにより提供する。
イ 来館者に対しては、構内ネットワーク上の来館者用に設けられたホームページにより提供する。
ウ 特定ネットワークを介して提供される電子図書館サービスを利用する者に対しては、当該電子図書館サービス専用のホームページにより提供する。

(4)提供を開始する時期
電子図書館基盤システムによる電子図書館サービス(既に開始しているものを除く)の提供を開始する日は、国立国会図書館関西館(仮称)が開館する日以降の日とする。ただし、機能評価その他の当該システムの運用を試行するために行う提供は、その日以前であっても実施することとする。

6. 電子図書館基盤システム電子図書館サブシステム(仮称)の開発

 電子図書館基盤システムにより電子図書館サービスを提供することができるようにするため、同システムのサブシステムとして、新たに電子図書館基盤システム電子図書館サブシステム(仮称)を開発する。

7. 電子図書館サービスを実施するために必要な業務及びその組織的な位置付け

 電子図書館サービスを実施するために必要な業務の内容及びその組織的な位置付けについては、当館全体の組織及び機構に関する検討によって定める。

8. 電子図書館サービスの実施に向けての準備作業及び準備体制の整備

 電子図書館サービスの実施に向けての準備作業は、総務部企画課電子図書館推進室が、又は同室の調整の下に行うものとする。また、その準備のための体制を、できるだけ早期に整備するものとする。

9. 「蔵書」を構築するための体制

 国立国会図書館関西館(仮称)においては、年間約2万冊(約500万ページの分量に相当する)の図書館資料を「蔵書」にすることが可能となる体制を備えるものとする。

10. 他の機関との連携及び協力

 この計画以外に策定された当館の計画との整合性に留意しつつ、他の機関と連携し、又は協力して行う事業を推進するとともに、「蔵書」、電子図書館基盤システム電子図書館サブシステム(仮称)等の構築等においては、その成果を活用する。

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