ネットワーク系電子出版物の収集及び提供に関する指針
1. 収集及び提供の対象とするネットワーク系電子出版物
収集及び提供の対象とするネットワーク系電子出版物は、次のとおりとする。それぞれの項目には、一次情報及びその二次情報を含む。
- 我が国の行政機関等が作成するもの(国の情報)
我が国の行政機関、立法機関及び司法機関並びに地方自治体が作成し、提供するものを対象とし、特に、中央省庁が作成するものを対象とする。ただし、司法機関及び地方公共団体が作成するものについては、行政機関及び立法機関への対応が整った段階で検討することとする。対象とする範囲は、ネットワーク系電子出版物を作成し、提供する機関と協議の上確定することとするが、白書,又は年次報告書、業務報告又は事業報告、決算報告、各種の統計調査、審議会又は委員会の答申又は報告、計画書、調査報告書、広報資料等を対象情報とする方向で検討する。 - 国内の学術情報
国内の大学、日本学術会議の登録団体又は指定団体である学会、主として法人格を有する協会又は国の若しくは主として法人格を有する試験研究機関がネットワーク系電子出版物として作成し、提供する紀要類、学術論文その他の学術情報を対象とする。収集及び提供を実施する段階でこれらの機関と協議した上で、具体的な範囲を確定するものとする。 - 国内の図書館の電子図書館サービスにおいて提供されているもののうち当館が必要と認めるもの
- 外国において作成される学術雑誌
外国においてネットワーク系電子出版物として作成される学術雑誌のうち特に利用頻度の高いものを中心としたもの約500タイトルを対象とする。 - 外国政府機関、国際機関、海外の学会又は協会が作成するもののうち当館が必要と認めるもの
2. 収集の方法
ネットワーク系電子出版物の収集の方法は、次のいずれかの方法によるものとする。
- 記録媒体に固定する方法
ネットワーク系電子出版物の発行者が磁気ディスク、CD-ROM、DVDその他の耐久性のある記録媒体に固定した上で当該記録媒体を納入する方法及び当館がネットワーク上に存在するネットワーク系電子出版物を当該記録媒体に発行者の許諾の下に固定する方法がある。当該記録媒体に固定されたネットワーク系電子出版物は、保存の対象とするものとする。また、これらに係る書誌情報を作成し、電子化情報総合目録(仮称)(当館が当館ホームページ上に作成する国内において発行された電子出版物の総合目録をいう。以下同じ)に記録するとともに、日本全国書誌に収載するものとする。
主な対象資料は、1(1)及び1(2)に該当するものとする。ただし、固定を行うことが適当でないと判断したもの又は発行元との協議により情報の固定を行わないこととしたものについては、書誌情報及び所在情報を作成した上で電子化情報総合目録(仮称)に記録することに止め、固定は行わないものとする。 - 固定以外の方法
ア 電子化情報総合目録(仮称)に記録する方
記録媒体への固定は行わず、書誌情報及び所在情報を作成した上で、これらの情報を電子化情報総合目録(仮称)に記録する方法である。主な対象資料は、1(3)に該当するものとする。
電子化情報総合目録(仮称)に記録された書誌情報及び所在情報については、必要に応じて当館ホームページ以外のホームページに所在するネットワーク系電子出版物にリンクするとともに、当該ネットワーク系電子出版物の所在情報が変更された場合には、電子化情報総合目録(仮称)に記録された当該ネットワーク電子出版物の所在情報の部分を速やかに変更するものとする。イ ネットワーク系電子出版物の作成者又は発行者との契約に基づき有償によりリンクする方法
ネットワーク系電子出版物の作成者又は発行者との契約に基づき、当館ホームページにリンクする方法である。対象は、1(4)に該当するもののうち有料により提供されるものとする。ウ 無償によりリンクする方法
無償により当館ホームページにリンクする方法である。対象資料は、(1)並びに(2)ア及びイの方法を除く方法により収集したネットワーク系電子出版物のうち当館が必要と認めたものとする。
3. 提供の形態
- 来館した者以外の者への提供の方法
ネットワーク系電子出版物の発行者が無料により提供するもの(会員登録制その他の当該ネットワーク系電子出版物の利用が特定の者に限定されているものを除く)を原則として無償により提供する。 - 来館した者への提供の方法
2に掲げた方法により収集したすべてのネットワーク系電子出版物を提供する。来館した者が利用するための条件は、当館とネットワーク系電子出版物の作成者又は発行者が締結した契約に定められた条件によることを前提とする。
4. 基盤となるシステム及び業務体制の概要
ネットワーク系電子出版物の収集及び提供を行うための基盤となるシステム及び業務体制の概要は、次のとおりとする。
- システムの概要
電子図書館基盤システムの部分機能として開発するが、ネットワーク系電子出版物のみを扱うに閉じたシステムとせず、電子図書館サービスを実施するためのシステムを構成する他の機能と連携した運用が可能なよう留意するものとする。 - 業務体制
国立国会図書館関西館(仮称)に設置する電子図書館サービスの業務を担当する部門の中に、ネットワーク系電子出版物の収集及び提供を担当する部署を設置することを検討する。この検討の際には、当該部署の所掌事務は、中央の図書館の収集部門と調整を行った上でネットワーク系電子出版物の収集及び提供に係る企画立案、電子出版物の収集及び提供を行う上で必要となる協議、電子出版物の収集及び提供に係る主たる業務とすることを想定する。
当該部署の組織的な位置付けは、当館全体の組織及び機構に関する検討によって定める。
