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「蔵書」の構築に関する指針

 「電子図書館サービス実施基本計画」第3項の規定に基づき、「蔵書」の構築の指針を次のとおり定める。

1. 一次情報

  1. 平成12年度から平成13年度までに行うもの
     明治期刊行図書(『国立国会図書館所蔵明治期刊行図書目録』第1期及び同第2期に採録されている図書をいう。以下同じ)、a函(昭和23年4月から昭和25年8月までの間に国立国会図書館において日本十進分類法第5版の分類法により整理された図書をいう。以下同じ)及び貴重書等(国立国会図書館分類表における分類項目のWA若しくはWBが付与された図書館資料又はこれらに準ずる取扱いを受けるものをいう。以下同じ)を電子化の対象とする。a函については、保存状態が劣悪なこと及び保管している図書館の数が少ないことから、特に電子化の対象とした。具体的な電子化の手順については、次のとおりとする。

    ア 明治期刊行図書
    (ア)対象件数
     全168,675冊(約3400万ページの分量に相当する)を対象とする。このうち約32%の分量を占める社会科学分野(政治、社会、経済産業、統計、教育及び兵事の各分野をいう。以下同じ)及び人文分野(歴史、伝記並びに地理及び風俗の各分野をいう。以下同じ)に属するものの電子化を行い、その後、残りの分野に属するものの電子化を行う。
    (イ)電子化の手順
     [1]著作権台帳、国立国会図書館著者名典拠録、物故者事典等の各種参考資料を参照して電子化の対象となっている個々の図書館資料(以下「電子化対象資料」という)の著作者、著作者の没年、著作権者及びその所在調査(以下「著作権調査」という)を行う。
     [2]著作権調査により著作権が消滅していることが判明した電子化対象資料(以下「著作権消滅資料」という)の電子化を行う。これ以外の電子化対象図書については、著作権処理を行った上で電子化を行う。この電子化は、著作権消滅資料を優先して行うものとする。

    イ a函
    (ア)対象件数
     全経済分野に属するもの約2500冊(約75万ページの分量に相当する)を対象とする。
    (イ)電子化の手順
     ア (イ)のとおりとする。

    ウ 貴重書等
     特に資料的な価値の高い重要文化財、地図、絵巻もの等約1万コマを対象とする。

  2. 平成14年度以降の時期に行うもの
     平成13年度までに電子化を完了しなかった明治期刊行図書について、4年間を目途に電子化を行い、その後、大正期刊行図書(『国立国会図書館所蔵大正期刊行図書目録』に採録されている図書をいう)及び昭和前期刊行図書(『国立国会図書館所蔵昭和前期刊行図書目録』に採録されている図書をいう)の電子化を行う。この場合における電子化の手順は、(1)ア(イ)のとおりとする。
  3. 平成14年度以降の時期の電子化を検討するもの
     特定の主題分野に属する「蔵書」の充実を図るため、特定の主題分野に属する図書館資料について、その電子化を検討することとする。
  4. 平成14年度以降の著作権処理を容易に実施することが可能な環境が整った時期における電子化を検討するもの
     利用頻度の高い国内刊行雑誌、科学技術情報その他の利用頻度の高い図書館資料を、それぞれが刊行されてから5年を目途に電子化することについて検討する。

2. 二次情報

 書誌データ整備基本計画について(平成12年国図企第16号)に基づき行うものとする。

3. 一次情報及び二次情報を編集し、付加価値を加えたもの

 「世界図書館」(Bibliotheca Universalis)事業の関連プロジェクトとして、当館の所蔵資料を中心とした一次資料及び二次資料を編集したもの(以下「編集・編成コンテンツ」という)を作成し、当館ホームページ上に開設する「電子展示会」というコーナーの中で公開する。
 平成12年度当初には、「日本の風景記憶」、「ウイーン万国博覧会」及び「憲政資料(日本近現代政治史料)」の3つのテーマで構成される「世界の中のニッポン」と題する電子展示会を当館ホームページ上に開設し、これらのテーマに沿った編集・編成コンテンツを他の機関の協力を受けて作成し、同展示会の中で公開することとする。

4. レファレンス系電子情報

 専門資料部が中心となって作成する主題専門書誌、参考図書解題、レファレンス事例その他の参考業務を行う上で作成される情報を電子化し、当館ホームページ上で提供するための作業を行う。

5. 当館の刊行物

 当館の刊行物を当館ホームページ上で提供するための作業を行う。

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