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資料デジタル化に関する協議

 国立国会図書館は、文化審議会の答申に基づき、著作権者・出版者団体、大学、図書館など関係の団体や機関と、資料デジタル化の対象、範囲、方法、また利用提供の方法などについて継続的に協議を行っています。

 平成20年5月、文化審議会の「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」は、「過去の著作物等の利用の円滑化のための方策について(中間総括)」を公表しました。その「4.次代の文化の土台となるアーカイブの円滑化について」では、国立国会図書館における保存のための資料デジタル化が認められること、国立国会図書館が納本後直ちに資料をデジタル化することが可能となるよう法改正を行うこと、実際に資料デジタル化を推進するにあたって、著作権者等の利益を損ね、コンテンツビジネスを阻害することがないよう関係者間で協議が必要であることなどが指摘されています。

資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会

 国立国会図書館は、文化審議会の中間総括を受けて、平成20年度に著作権者団体、出版者団体、大学および公共図書館をメンバーとして「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」を開始しました。

 平成20年度は、第5回協議会(平成21年3月)において、デジタル化の対象、データの管理方針、資料閲覧や複製物の提供などの方法、デジタル化を実施する際の出版者団体、著作権者団体への事前照会、今後の継続協議事項などに関する第一次合意事項が承認されました。

 平成21年度には、デジタル化した視覚的作品及び楽譜の複写提供に関する事項及びデジタル化に伴い国立国会図書館で蓄積された著作権情報の活用に関する事項を協議するための2つのワーキングチームを設置し、平成22年3月に報告書を取りまとめました。

 平成22年度は、前年度からの継続協議事項とされたデジタル化資料の図書館間貸出に関して協議するためのワーキングチームを設け、平成23年3月に報告書を取りまとめました。

 平成23年度及び平成24年度は、デジタル化資料の図書館等への送信に関してワーキングチームにおいて検討し、平成24年11月に合意事項を取りまとめました。

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デジタル化対象雑誌リスト

 国立国会図書館では、「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会 第一次合意事項」(PDF: 134KB)に基づき、デジタル化の実施に際して対象となる雑誌のタイトル、年限等をあらかじめ公表します。現在、デジタル化対象として決定しているタイトルの一覧は次のとおりです。なお、これらの雑誌のデジタル化は、原資料を保存するためにその代替物の作製を目的として行うもので、権利者の許諾なくインターネットで提供することはありません。

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出版社を対象とする資料デジタル化に関する説明会

 平成21年9月17日に、国立国会図書館におけるデジタル化事業の説明と雑誌デジタル化実施に向けての協力依頼を趣旨として、標記説明会を開催しました。

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問い合わせ先

電子情報企画課電子情報企画係
電話 03-3506-5167(直通)

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