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資料デジタル化に関する協議

※デジタル化資料の図書館送信の除外手続については「デジタル化資料の図書館送信に伴う手続」をご覧ください。

平成20年5月、文化審議会の「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」は、「過去の著作物等の利用の円滑化のための方策について(中間総括)」を公表しました。その「4.次代の文化の土台となるアーカイブの円滑化について」では、国立国会図書館における保存のための資料デジタル化が認められること、国立国会図書館が納本後直ちに資料をデジタル化することが可能となるよう法改正を行うこと、実際に資料デジタル化を推進するにあたって、著作権者等の利益を損ね、コンテンツビジネスを阻害することがないよう関係者間で協議が必要であることなどが指摘されています。

国立国会図書館は、文化審議会の答申に基づき、著作権者・出版者団体、大学、図書館など関係の団体や機関と、資料デジタル化の対象、範囲、方法、また利用提供の方法などについて継続的に協議を行っています。

資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会

国立国会図書館は、文化審議会の中間総括を受けて、平成20年度に著作権者団体、出版者団体、大学および公共図書館をメンバーとして「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」を開始しました。

平成20年度は、第5回協議会(平成21年3月)において、デジタル化の対象、データの管理方針、資料閲覧や複製物の提供方法、デジタル化を実施する際の出版者団体、著作権者団体への事前照会などについて合意事項をとりまとめました。

平成21年度は、デジタル化した視覚的作品及び楽譜の複写提供に関する事項及びデジタル化に伴い国立国会図書館で蓄積された著作権情報の活用に関する事項を協議するための2つのワーキングチームを設置し、平成22年3月に報告書を取りまとめました。

平成22年度は、前年度からの継続協議事項とされたデジタル化資料の図書館間貸出に関して協議するためのワーキングチームを設け、平成23年3月に報告書を取りまとめました。

平成23年度及び平成24年度は、デジタル化資料の図書館等への送信に関してワーキングチームにおいて検討し、平成24年11月に合意事項を取りまとめました。

平成25年度は、デジタル化資料の図書館等への送信に関して引き続き検討を行っています。

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雑誌のデジタル化に伴う調整

国立国会図書館は、「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会 第一次合意事項」[PDF file:134KB]に基づき、デジタル化の実施に際して対象となる雑誌のタイトル、年限等をあらかじめ公表し、必要に応じて事業計画の調整を図ります。詳しくは「雑誌のデジタル化に伴う調整」のページをご覧ください。

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デジタル化資料の図書館送信に伴う手続

国立国会図書館は、「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」[PDF file:390KB] 2(3)②に基づき、図書館等への送信対象候補資料の一覧(図書、雑誌、博士論文)をあらかじめ公表し、出版社等からの申出に応じて除外手続を実施します。詳しくは「デジタル化資料の図書館送信に伴う手続」のページをご覧ください。

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問い合わせ先

電子情報企画課電子情報企画係
電話 03-3506-5167(直通)

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