規定決定類抜粋
出版物納入に関する規定決定類抜粋
- 国立国会図書館法(抄)(昭和二十三年二月九日法律第五号)
- 国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程(昭和二十四年七月五日国立国会図書館規程第三号)
- 国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程(昭和二十四年国立国会図書館規程第三号)第一条に規定する国の諸機関が納入すべき出版物の部数について(平成十二年九月二十六日国図収第七十六号)
- パッケージ系電子出版物の国立国会図書館法第二十五条第一項に規定する最良版の決定の基準及び方法に関する件(平成十二年九月二十七日国立国会図書館告示第三号)
- 国立国会図書館法第二十五条の規定により納入する出版物の代償金額に関する件(昭和五十年一月三十日国立国会図書館告示第一号)
国立国会図書館法(抄)
(国立国会図書館法の全文は、関係法規を御覧ください。)
(昭和二十三年二月九日法律第五号)
改正
昭和二十四年六月六日 法律第百九十四号
同三十年一月二十八日 同第三号
平成六年七月一日 同第八十二号
同十一年四月七日 同第三十一号
同十二年四月七日 同第三十七号
同十四年三月三十一日 同第六号
同十六年十二月一日 同第百四十五号
同十七年四月十三日 同第二十七号
同十七年七月六日 同第八十二号
同十七年十月二十一日 同第百二号
同十九年三月三十一日 同第十号
同十九年三月三十一日 同第十六号
同十九年六月六日 同第七十六号
同十九年六月十三日 同第八十二号
同十九年六月二十七日 同第百号
同二十年四月二十五日 同第二十号
同二十一年三月三十一日 同第十号
第十章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入
第二十四条 国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
一 図書
二 小冊子
三 逐次刊行物
四 楽譜
五 地図
六 映画フィルム
七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
八 蓄音機用レコード
九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物
2 次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、五部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
三 特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)のうち、別表第一に掲げるもの
3 前二項の規定は、前二項に規定する出版物の再版についてもこれを適用する。ただし、その再版の内容が初版又は前版の内容に比し増減又は変更がなく、かつ、その初版又は前版がこの法律の規定により前に納入されている場合においては、この限りでない。
第二十四条の二 地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)(これらに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては五部以下の部数を、町村(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては三部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
2 次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市が設立した法人その他の都道府県又は市の諸機関に準ずる法人にあつては四部以下の部数を、町村が設立した法人その他の町村の諸機関に準ずる法人にあつては二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項に規定する港務局
二 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社
三 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社
四 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社
五 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
六 特殊法人等のうち、別表第二に掲げるもの
3 前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
第十一章 その他の者による出版物の納入
第二十五条 前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 第二十四条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺贈」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定により出版物を納入した者に対しては、館長は、その定めるところにより、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。
第二十五条の二 発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
2 発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。
附則 抄
第二十九条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 [略]
附則(昭和二十四年六月六日法律第百九十四号)
1 この法律は、昭和二十四年七月一日から施行する。
2 この法律施行前に発行された出版物の納入又は納本については、なお従前の例による。
附則(平成十二年四月七日法律第三十七号)抄
1 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の国立国会図書館法第二十四条第一項第六号に該当する出版物については、当分の間、館長の定めるところにより、同条から第二十五条までの規定にかかわらず、その納入を免ずることができる。
3 この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。
附則(平成十六年十二月一日法律第百四十五号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、総合法律支援法第十三条に規定する日本司法支援センターの成立の時から施行する。
(成立の時=平成十八年四月十日)
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。
附則(平成十七年四月十三日法律第二十七号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成十七年七月六日法律第八十二号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。[以下略]
附則(平成十七年十月二十一日法律第百二号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。[以下略]
(施行の日=平成十九年十月一日)
附則(平成十九年三月三十一日法律第十号)抄
1 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。[以下略]
2 この法律の施行前に国立国会図書館が寄贈又は遺贈を受けた出版物に係るこの法律による改正前の国立国会図書館法第二十五条第四項に規定する全日本出版物の目録であって出版されたものの送付については、なお従前の例による。
附則(平成十九年三月三十一日法律第十六号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、附則第四条第一項及び第五項、附則第五条から第十二条まで並びに附則第十三条第二項から第四項までの規定 平成十九年十月一日
二 [略]
附則(平成十九年六月六日法律第七十六号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[以下略]
(政令で定める日=平成二十年一月一日)
附則(平成十九年六月十三日法律第八十二号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
(政令で定める日=平成十九年十月一日)
二 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
(政令で定める日=平成二十年四月一日)
附則(平成十九年六月二十七日法律第百号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令で定める日=平成十九年八月十日)
(旧法の効力)
第二条 この法律による廃止前の総合研究開発機構法(以下「旧法」という。)の規定による総合研究開発機構であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「機構」という。)については、旧法(第三条、第四条第二項から第六項まで及び第二章の規定を除く。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日から機構が解散をする場合にあってはその清算結了の登記の時、次条に規定する組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間(以下「旧法適用期間」という。)は、なおその効力を有する。
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
一 国立国会図書館法別表第一総合研究開発機構の項
二~八 [略]
附則(平成二十年四月二十五日法律第二十号)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、別表第一日本中央競馬会の項の次に一項を加える改正規定は日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から、別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
(施行の日=平成二十二年一月一日)
附則(平成二十一年三月三十一日法律第十号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令で定める日=平成二十一年六月一日)
| 名称 | 根拠法 |
|---|---|
| 沖縄振興開発金融公庫 | 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) |
| 日本銀行 | 日本銀行法(平成九年法律第八十九号) |
| 日本司法支援センター | 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) |
| 日本中央競馬会 | 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) |
| 日本年金機構 | 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) |
| 農水産業協同組合貯金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) |
| 預金保険機構 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) |
| 名称 | 根拠法 |
|---|---|
| 地方競馬全国協会 | 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) |
| 地方公共団体金融機構 | 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号) |
| 日本下水道事業団 | 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号) |
国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程
(昭和二十四年六月二十八日国立国会図書館規程第三号)
改正
平成元年十月十二日 国立国会図書館規程第二号
同十一年四月一日 同第二号
同十二年四月七日 同第三号
同十六年十二月一日 同第二号
同十九年十一月十二日 同第三号
同二十年四月二十五日 同第四号
同二十一年四月十日 同第四号
(国の諸機関の納入部数)
第一条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号。以下「法」という。)第二十四条第一項の規定により国の諸機関が納入すべき出版物の部数は、特別の事由のない限り、館長の定める区分に応じ、五部以上三十部以下の範囲内で館長の定める部数とする。
(国の諸機関に準ずる法人の納入部数)
第二条 法第二十四条第二項各号に掲げる法人が納入すべき出版物の部数は、特別の事由のない限り、五部とする。
(地方公共団体の諸機関の納入部数)
第三条 法第二十四条の二第一項の規定により地方公共団体の諸機関が納入するものとされる出版物の部数は、特別の事由のない限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部数とする。
一 都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の諸機関 五部
二 市(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の諸機関 三部
三 町村(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の諸機関 二部
(地方公共団体の諸機関に準ずる法人の納入部数)
第四条 法第二十四条の二第二項各号に掲げる法人が納入するものとされる出版物の部数は、特別の事由のない限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部数とする。
一 都道府県又は都道府県及び市町村が設立した法人 四部
二 地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構及び日本下水道事業団 四部
三 市又は市及び町村が設立した法人 二部
四 町村が設立した法人 二部
(納入部数の上限)
第五条 前各条に規定する納入部数が当該出版物の発行部数の一割を超える場合の当該納入部数は、当該発行部数の一割とする。
(代償金額の決定手続)
第六条 法第二十五条第三項に規定する代償金につき、館長は、納本制度審議会に諮問し、その額を決定する。
(納入の免除)
第七条 法第二十四条第一項第六号に該当する出版物については、当分の間、その納入を免ずる。ただし、特別の事由のあるときは、この限りでない。
(委任)
第八条 この規程に定めるもののほか、出版物の納入に関し必要な事項は、館長が定める。
附則
この規程は、昭和二十四年七月一日から、これを施行する。
附則(平成元年十月十二日国立国会図書館規程第二号)
この規程は、平成元年十月十二日から施行する。
附則(平成十一年四月一日国立国会図書館規程第二号)抄
1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十二年四月七日国立国会図書館規程第三号)
1 この規程は、国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成十二年十月一日)
2 この規程の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。
附則(平成十六年十二月一日国立国会図書館規程第二号)
この規程は、国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成十七年一月一日)
附則(平成十九年十一月十二日国立国会図書館規程第三号)
この規程は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二十年一月一日)
附則(平成二十年四月二十五日国立国会図書館規程第四号)
この規程は、国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十号)中国立国会
図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第二の改正規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二十年四月二十五日)
附則(平成二十一年四月十日国立国会図書館規程第四号)
この規程は、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二十一年六月一日)
国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程(昭和二十四年国立国会図書館規程第三号) 第一条に規定する国の諸機関が納入すべき出版物の部数について
(平成十二年九月二十六日国図収第七十六号)
改正
平成十二年十二月二十七日 国図収第九十九号
同十六年十二月二十八日 国図収第百四十五号
同十七年三月九日 国図収第〇五〇三〇七〇〇一号
同二十三年九月二十日国図収一一〇九一四一号
国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程(昭和二十四年国立国会図書館規程第三号)第一条に規定する国の諸機関が納入すべき出版物の部数については、次の各号に掲げる国の諸機関の区分に応じて、当該各号に掲げる部数とし、平成十二年十月一日から施行する。
(1) 国会及び国会に置かれる機関 下表一に掲げる出版物にあっては三十部、下表二に掲げる出版物にあっては五部、下表一及び下表二に掲げる出版物以外の出版物にあっては十五部
(2) 内閣、内閣に置かれる機関(施設等機関、特別の機関及び地方支分部局を除く。)及び警察庁(附属機関及び地方機関を除く。) 下表一に掲げる出版物にあっては二十部、下表二に掲げる出版物にあっては五部、下表一及び下表二に掲げる出版物以外の出版物にあっては十部
(3) 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する行政機関(以下「行政機関」という。)(施設等機関、特別の機関及び地方支分部局を除く。)及び最高検察庁 下表一に掲げる出版物にあっては二十部、下表二に掲げる出版物にあっては五部、下表一及び下表二に掲げる出版物以外の出版物にあっては十部
(4) 内閣に置かれる機関及び行政機関の施設等機関並びに警察庁の附属機関 五部
(5) 削除
(6) 内閣に置かれる機関及び行政機関の特別の機関(警察庁及び検察庁を除く。) 五部
(7) 内閣に置かれる機関及び行政機関の地方支分部局、警察庁の地方機関並びに最高検察庁以外の検察庁 五部
(8) 人事院 下表一に掲げる出版物にあっては二十部、下表二に掲げる出版物にあっては五部、下表一及び下表二に掲げる出版物以外の出版物にあっては十部
(9) 会計検査院 下表一に掲げる出版物にあっては二十部、下表二に掲げる出版物にあっては五部、下表一及び下表二に掲げる出版物以外の出版物にあっては十部
(10) 最高裁判所 下表一に掲げる出版物にあっては二十部、下表二に掲げる出版物にあっては五部、下表一及び下表二に掲げる出版物以外の出版物にあっては十部
(11) 最高裁判所以外の裁判所その他の司法機関 五部
改正文(平成十二年十二月二十七日国図収第九十九号)抄
平成十三年一月六日から施行する。
改正文(平成十六年十二月二十八日国図収第百四十五号)抄
平成十七年一月一日から施行する。
改正文(平成十七年三月九日国図収〇五〇三〇七〇〇一号)抄
平成十七年四月一日から施行する。
改正文(平成二十三年九月二十日国図収一一〇九一四一号)抄
平成二十四年一月一日から施行する。
(表1)
1 年鑑、要覧及び職員録
2 業務報告(刊行頻度が年1回以下のもの)
3 予算書及び決算書
4 統計書(刊行頻度が年1回以下のもの)
5 官報(国会の会議録を含む。)並びに法令集、規則集及び判例集
6 法律解説書
(表2)
1 小冊子(五頁以上四十八頁以下の非定期刊行出版物。ただし、表一に掲げる出版物に該当するものを除く。)
2 音楽・映像資料
3 地図・海図
4 外国刊行資料の和訳又は外国事情の紹介にとどまるもの
5 追録類で維持、保管等の取扱いに困難の多いもの
6 日刊又は週刊の資料
7 委託による調査研究報告書類
パッケージ系電子出版物の国立国会図書館法第二十五条第一項に規定する最良版の決定の基準及び方法に関する件
(平成十二年九月二十七日国立国会図書館告示第三号)
(趣旨)
1 同一の内容のパッケージ系電子出版物(国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十四条第一項第九号に該当する出版物をいう。以下同じ。)が同一の発行者から同時期に複数の版で発行された場合における同法第二十五条第一項に規定する最良版(以下単に「最良版」という。)の決定の基準及び方法については、この告示の定めるところによる。
(決定の基準及び方法)
2 最良版の決定の基準は、次に掲げるとおりとし、前項の複数の版のうち当該各号に掲げる基準に該当する版を最良版とする。この場合において、第二号から第六号までに掲げる基準については、それぞれ、当該各号よりも前の各号に掲げる基準によっては最良版を決定することができない場合に限り、適用するものとする。
一 記録媒体の保存性が優れていること。
二 記録媒体を格納する容器があること。
三 保管のための特殊な施設又は設備を必要としないこと。
四 利用に係る説明書又は解説書が添付されていること。
五 記録媒体の規格又は当該パッケージ系電子出版物の当該版を利用するための機器の規格が普及していること。
六 特別の機能が付加されていること。ただし、特別の機能が特殊な目的のために付加されている場合には、特別の機能が付加されていないこと。
3 前項の規定によっては最良版を決定することができないときは、国立国会図書館の館長が、図書館資料としての保存及び利用の観点から、これを決定するものとする。
(補則)
4 第一項の「内容」には、広告及びこれに類するものを含まないものとし、主として映像を記録したパッケージ系電子出版物にあっては、映像の画面の横と縦の比並びに音声及び字幕に用いられる言語を含むものとする。
附則
この告示は、平成十二年十月一日から施行する。
国立国会図書館法第二十五条の規定により納入する出版物の代償金額に関する件
(昭和五十年一月三十日国立国会図書館告示第一号)
改正
昭和五十六年十月二十七日 国立国会図書館告示第一号
同五十七年十二月二十八日 同第三号
平成十一年三月二十四日 同第一号
同十二年九月二十七日 同第四号
同二十三年十月十二日 同第二号
1 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の規定により納入する出版物の代償金額は、次の各号の区分に従い国立国会図書館の館長が定める金額(当該出版物の出版に通常要すべき費用が当該各号に定める最高の割合の金額を超えるもの、小売価格の表示のないものその他当該各号の規定と異なる取扱いを要すると認めるものについては、その都度納本制度審議会に諮つて定める金額)に、当該出版物の納入に要する金額を加算した金額とする。
一 図書(点字版のものを除く。)、蓄音機用レコード及びパッケージ系電子出版物(国立国会図書館法第二十四条第一項第九号に該当する出版物をいう。以下この号において同じ。)については、小売価格(パッケージ系電子出版物にあつては、電気通信回線に接続しない状態での使用に係る小売価格)の四割以上六割以下の金額。ただし、蓄音機用レコードについては、小売価格の四割未満の金額とすることができる。
二 マイクロ写真資料については、小売価格の五割以上七割以下の金額
三 図書、雑誌、新聞その他の出版物で点字版のものについては、小売価格の四割以上八割以下の金額
四 前三号に規定する出版物を除き、雑誌、新聞その他の出版物については、小売価格の四割以上五割以下の金額
2 前項の規定により加算することのできる当該出版物の納入に要する金額は、次の各号に掲げるものとする。
一 送付に要する金額 郵送に要する最低の料金に相当する金額
二 納入の一括代行事務に要する金額 出版物一点につき百五十円以上百七十円以下の範囲内で館長が定める金額
3 前項第二号に規定する金額の加算は、出版物の納入事務を一括して代行する者として館長が指定するものに対して行う。
附則
1 この告示は、昭和五十年一月三十日から施行する。
2 国立国会図書館法第二十五条の規定により納入する出版物の代償金額に関する件(昭和二十四年国立国会図書館告示第一号)は、廃止する。
附則(昭和五十六年十月二十七日国立国会図書館告示第一号)
この告示は、昭和五十六年十月二十七日から施行する。
附則(昭和五十七年十二月二十八日国立国会図書館告示第三号)
この告示は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附則(平成十一年三月二十四日国立国会図書館告示第一号)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十二年九月二十七日国立国会図書館告示第四号)
この告示は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成二十三年十月十二日国立国会図書館告示第二号)
この告示は、平成二十三年十月十二日から施行する。
