Q&A―国の機関、独立行政法人
ここでは、国の諸機関、独立行政法人等の出版物についてのQ&Aを掲載しています。
- Q1:誰が納めるのですか?
- Q2:どんなものを納めなければならないのですか?
- Q3:何部納めればよいですか?
- Q4:何のために納本しなければならないのですか?
- Q5:いつまでに納めなければならないのですか?
- Q6:どうやって納めればよいですか?
- Q7:あて先はどこですか?
- パンフレット(納本のお願い―国の機関、独立行政法人の出版物)PDF[約559KB]
Q1:誰が納めるのですか?
A1:(1)国の諸機関、(2)独立行政法人等の国の諸機関に準ずる法人、(3)特殊法人や認可法人のうち国の諸機関に準ずるものとして国立国会図書館法の別表第1に掲げるもの*に納入義務があります。
*平成24年11月現在、(3)に該当する法人は次のとおりです。
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、原子力損害賠償支援機構、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、預金保険機構
Q2:どんなものを納めなければならないのですか?
A2:頒布の目的で相当程度の部数が作成された資料(図書、雑誌、新聞、CD-ROMなど)は、機密扱いのもの(広く公開することに支障のあるもの)及び簡易なもの(書式、ひな型、1枚もののチラシ、カレンダー等)を除き、すべて納本の対象になります。審議会・調査会等の答申・審議資料、民間調査研究機関に委託して作成した調査報告書、執務参考資料などのいわゆる’内部資料’も対象となります。また、国の諸機関等が自ら発行した出版物と並んで、国等以外の者(私人)が、国の諸機関等のために発行した出版物*も、納本の対象となります。
*国の諸機関等のために発行された出版物とは、機関・法人自らが有する情報を公表するために、実質的に費用を負担して発行された出版物をいうものと解されています。
Q3:何部納めればよいですか?
A3:納本の部数は、機関や法人の区分や資料の性質に応じてページ下表のとおり規定されています。
Q4:何のために納本しなければならないのですか?
A4:政府活動に関する国政審議に役立てるために、また、官庁出版物を外国政府に送付し、相手国の官庁出版物等との交換(国際交換)に用いるために、当館に複数部数を納入することが義務づけられています。これにより、わが国の事情を知るための貴重な情報源として、諸外国の中心的な図書館や研究機関で利用され、国際社会における日本の理解を深めるために非常に重要な役割を果たしています。
Q5:いつまでに納めなければならないのですか?
A5:発行後「直ちに」納めなければならないと定められています。
Q6:どうやって納めればよいですか?
A6:各府省庁及び最高裁判所には、国立国会図書館の支部図書館及びその分館があります。それらの支部図書館、分館が窓口となって資料の収集を行っています。各支部図書館に集められた資料は、当館の担当係が毎週自動車で各館を巡回し、受け取っています。その他の法人の出版物については、当館に郵送又は御持参ください。
Q7:あて先はどこですか?
A7:〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1 国立国会図書館 収集書誌部 国内資料課 収集第二係
国の諸機関、独立行政法人等の出版物の納入部数
| 機関・法人 | 納入部数(*) |
|---|---|
| 国の諸機関 | 5〜30 |
| 独立行政法人 | 5 |
| 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 | 5 |
| 国立国会図書館法別表第1に掲げる特殊法人及び認可法人 | 5 |
*各納入部数が当該出版物の発行部数の1割を超えるときは、発行部数の1割を上限とする。
国の諸機関の出版物納入部数(詳細版)
| 国の諸機関 | 下表1に掲げる出版物 | 下表2に掲げる出版物 | その他 一般資料 |
|
|---|---|---|---|---|
| 立法 | 国会及び国会に置かれる機関 | 30 | 5 | 15 |
| 行政 | 内閣、内閣に置かれる機関(施設等機関、特別の機関及び地方支分部局を除く。)及び警察庁(附属機関及び地方機関を除く。) | 20 | 5 | 10 |
| 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する行政機関(以下「行政機関」という。)(施設等機関、特別の機関及び地方支分部局を除く。)及び最高検察庁 | 20 | 5 | 10 | |
| 内閣に置かれる機関及び行政機関の施設等機関並びに警察庁の附属機関 | 5 | 5 | 5 | |
| 内閣に置かれる機関及び行政機関の特別の機関(警察庁及び検察庁を除く。) | 5 | 5 | 5 | |
| 内閣に置かれる機関及び行政機関の地方支分部局、警察庁の地方機関並びに最高検察庁以外の検察庁 | 5 | 5 | 5 | |
| 人事院 | 20 | 5 | 10 | |
| 会計検査院 | 20 | 5 | 10 | |
| 司法 | 最高裁判所 | 20 | 5 | 10 |
| 最高裁判所以外の裁判所その他の司法機関 | 5 | 5 | 5 | |
| 1 | 年鑑、要覧及び職員録 |
|---|---|
| 2 | 業務報告(刊行頻度が年1回以下のもの) |
| 3 | 予算書及び決算書 |
| 4 | 統計書(刊行頻度が年1回以下のもの) |
| 5 | 官報(国会の会議録を含む。)並びに法令集、規則集及び判例集 |
| 6 | 法律解説書 |
| 1 | 小冊子(5頁以上48頁以下の非定期刊行出版物。ただし、表1に掲げる出版物に該当するものを除く。) |
|---|---|
| 2 | 音楽・映像資料 |
| 3 | 地図・海図 |
| 4 | 翻外国刊行資料の和訳又は外国事情の紹介に止まるもの |
| 5 | 追録類で維持、保管等の取扱いに困難の多いもの |
| 6 | 日刊又は週刊の資料 |
| 7 | 委託による調査研究報告書 |
お問い合わせ先
国立国会図書館
収集書誌部 国内資料課 収集第二係
電話:03(3581)2331 (内線24620)
