Q&A―出版社、レコード会社等
ここでは、出版社、新聞社、レコード会社、映像資料の発行社など、販売を目的とした会社・団体の出版物についてのQ&Aを掲載しています。
- Q1:どんなものを納めなければならないのですか?
- Q2:同じ内容で異なる版(例:DVDとビデオテープ、BOX版とバラ売り)がある時は、どちらを納めればよいですか?
- Q3:何部納めればよいですか?
- Q4:いつまでに納めなければならないのですか?
- Q5:どうやって納めればよいですか?
- Q6:直接に納める場合のあて先はどこですか?
- Q7:何のために納本しなければならないのですか?
- Q8:納本された出版物はいつまで保存されるのですか?
- Q9:書庫はパンクしないのですか?
- パンフレット(納本のお願い―民間出版物)PDF[約1.36MB]
Q1:どんなものを納めなければならないのですか?
A1:原則として、頒布を目的として発行されたすべての出版物です。図書、雑誌・新聞だけでなく、CD、DVD、ビデオ、レコード、楽譜、地図なども対象となります。ただし、手帳、カレンダーなどの簡易な出版物は納本の対象とはなりません。
Q2:同じ内容で異なる版(例:DVDとビデオテープ、BOX版とバラ売り)がある時は、どちらを納めればよいですか?
A2:国立国会図書館法には、発行者は「最良版の完全なもの」を納入することとあります。
「最良版」とは、同じ時期に同一の発行者から同一内容の出版物が製本・装丁の違いや記録媒体の違いなどにより複数の版で発行された場合、文化財として蓄積し、その利用に資するという納本の目的に最も適するものをいいます。「完全なもの」とは、乱丁、落丁、傷、汚れがなく、利用機器で正常に再生され、出版物の本体以外の付録等もそろったものです。
パッケージ系電子出版物については、以下の基準により、DVD>ビデオテープ、BOX版>バラ売りとなります。
注)冊子とCD-ROMなど、印刷媒体と電子媒体の両方で同一の内容のものが出版された場合は、それぞれの最良のものを納本いただくことになります。
パッケージ系電子出版物の「最良版」の基準 (1から順に当てはめ、適合したものを最良版とする)
- 記録媒体の保存性が優れていること。
- 記録媒体を格納する容器があること。
- 保管のための特殊な施設又は設備を必要としないこと。
- 利用に係る説明書又は解説書が添付されていること。
- 記録媒体の規格又は当該パッケージ系電子出版物の当該版を利用するための機器の規格が普及していること。
- 特別の機能が付加されていること。ただし、特別の機能が特殊な目的のために付加されている場合には、特別の機能が付加されていないこと。
Q3:何部納めればよいですか?
A3:納入義務があるのは1部です。ただし、2部目を寄贈いただきますと、原則として、1部目を東京本館で、2部目を関西館で所蔵することとなります。
Q4:いつまでに納めなければならないのですか?
A4:発行の日から30日以内に納めなければならないと定められています。
Q5:どうやって納めればよいですか?
A5:(社)日本出版取次協会等の一括代行機関を経由する方法と、直接当館に郵送・持参する方法があります。
納入いただいた発行者に対しては、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額(通常、小売価格の5割と郵送における最低の料金に相当する金額)を代償金として支払うこととなっています。代償金請求の手続については、お問い合わせください。
Q6:直接に納める場合のあて先はどこですか?
A6:〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1 国立国会図書館 収集書誌部 国内資料課 収集第一係
Q7:何のために納本しなければならないのですか?
A7:国民共有の文化的資産として保存し、広く利用に供するため、また、日本国民の知的活動の記録として後世に伝えていくためです。
Q8:納本された出版物はいつまで保存されるのですか?
A8:期限はありません。保管に適した環境の書庫で、可能な限り永く保存し、利用に供します。
Q9:書庫はパンクしないのですか?
A9:東京本館・関西館・国際子ども図書館の三つの施設の書庫がパンクしないよう、スペースを有効活用しています。また、書庫の増築についても長期的な計画をもっています。
お問い合わせ先
国立国会図書館
収集書誌部 国内資料課 収集第一係
電話:03(3506)5205 (直通)
