納本制度
「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。
納本された出版物は、現在と未来の読者のために、国民共有の文化的資産として永く保存され、日本国民の知的活動の記録として後世に継承されます。
5月25日は「納本制度の日」です
昭和23年(1948)5月18日、国立国会図書館は、6,000通におよぶ納本の依頼状を出版社・団体等に発送し、5月25日から納本の受付を開始しました。納本制度60周年を記念し、納本受付開始の日である5月25日を「納本制度の日」と定めました。
納本制度施行当時の様子を「納本制度コトはじめ」に掲載しました。
納本制度普及のためのシンボルマーク(右上)と標語(下)を作成しました
五弁花と「書」の字を組み合わせたデザインは、国立国会図書館のシンボルマークとして使われているものです。標語は、納本をしていただいた出版物を広く利用に供するとともに、わが国の重要な文化的財産として後世に伝えていきます、という納本の意義と当館の使命を表したものです。


納本制度が平成20年に60周年を迎えました

平成20年は、国立国会図書館の開館60周年であると同時に、「納本制度」による資料収集を開始してから60年でもありました。これを記念し、納本制度60周年アンケート調査を実施したほか、「納本制度の日」の制定等を行いました。
当館のあらゆるサービスの根幹であるこの制度について、多くの方々に知っていただくため、引き続きさまざまな広報活動を行っています。
「納本制度の日」を記念し、作家佐野眞一氏らによる公開座談会を平成20年5月24日に開催しました
ノンフィクション作家の佐野眞一氏、(株)筑摩書房代表取締役社長菊池明郎氏をパネリストにお招きして公開座談会「納本制度60周年記念公開座談会―出版文化と納本制度について考える」を平成20年5月24日(土)に開催しました。座談会の内容については、『国立国会図書館月報』569/570(2008年8/9月)号 pp.20-25を参照ください。また、当日講演のスライドショーはイベント情報の座談会のページから参照できます。
