| 納本制度審議会規程 |
| (平成九年一月二十二日国立国会図書館規程第一号) |
| 改正 平成十一年四月一日国立国会図書館規程第二号 同 二十年四月一日国立国会図書館規程第二号 |
|
(目的及び設置) 第一条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号。以下「法」という。)第十章及び第十一章に規定する出版物の納入に関する制度(以下「納本制度」という。)の改善及びその適正な運用に資するため、国立国会図書館に、納本制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第二条 審議会は、国立国会図書館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ、納本制度に関する重要事項及び法第二十五条第三項に規定する代償金の額に関する事項を調査審議する。 2 審議会は、前項に規定する納本制度に関する重要事項及び代償金の額に関する事項に関し、館長に意見を述べることができる。 (組織) 第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。 (委員) 第四条 委員は、学識経験のある者のうちから、館長が委嘱する。 2 委員の委嘱期間は、二年とし、再委嘱されることを妨げない。ただし、補欠の委員の委嘱期間は、前委員の残存期間とする。 3 委員は、非常勤とする。 (会長) 第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (専門委員) 第六条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、館長が委嘱する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (部会) 第七条 審議会に、その所掌事務に係る事項のうち、法第二十五条第三項に規定する代償金の額に関する事項を担当させるため、代償金部会(以下「部会」という。)を置く。 2 部会に属すべき委員は、館長が指名する。 3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。 4 部会長は、部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 第八条 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (議事) 第九条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 (庶務) 第十条 審議会の庶務は、国立国会図書館収集書誌部において処理する。 (雑則) 第十一条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則(抄) 1 この規程は、平成九年一月二十二日から施行する。 附 則(平成十一年四月一日国立国会図書館規程第二号)抄 1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則(平成二十年四月一日国立国会図書館規程第二号)抄 1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。 |