納本制度審議会答申
納本制度審議会
平成11年7月19日
国立国会図書館長
戸張正雄殿
納本制度審議会
会長 衞藤瀋吉
答申
パッケージ系電子出版物の納入に係る代償金の額について
本審議会は、平成11年6月7日付け国図収第48号により諮問のあった「パッケージ系電子出版物の納入に係る代償金の額について」を受け調査審議した結果、結論を得たので、納本制度審議会規程第2条第1項の規定に基づき別紙のとおり答申する。
(別紙)
答申
パッケージ系電子出版物の納入に係る代償金の額について
有形の媒体に情報を固定したいわゆるパッケージ系電子出版物を納本制度の対象とする場合において、当該パッケージ系電子出版物を納入した発行者に対し交付する代償金の額の決定に当たっては、下記により取り扱うことが適当である。
なお、パッケージ系電子出版物の納入の実効性を確保するため、国立国会図書館は、その利用提供に当たっては、発行者、著作権者等と協議の上、妥当なガイドラインを策定するなど、納入義務者の十分な理解を得るよう努めるべきである。
記
1. 出版に通常要すべき費用について
(1)パッケージ系電子出版物の出版に通常要すべき費用は、当該納入出版物1部当たりの生産に要する費用とする。
(2)(1)に相当する金額は、当該パッケージ系電子出版物又はその販売カタログ等に表示された小売価格の4割以上6割以下の金額の範囲内で国立国会図書館長が定める金額とする。ただし、スタンド・アローン使用価格及びネットワーク使用価格が表示されているものについては、スタンド・アローン使用価格を基準とする。
(3)次のパッケージ系電子出版物の出版に通常要すべき費用に相当する金額については、その都度納本制度審議会に諮って定めるものとする。
①出版に通常要すべき費用が(2)の最高の割合の金額を超えるもの
②小売価格の表示がないもの
③リース方式による頒布価格のみが表示されているもの
④ネットワーク使用価格のみが表示され、スタンド・アローン使用価格の表示がないもの
⑤その他(2)による取扱いとは別途の取扱いを要するもの
2. 納入に通常要すべき費用について
(1)送付に要する金額として、郵送に要する最低の料金に相当する金額を、1の出版に通常要すべき費用に相当する金額に加算するものとする。
(2)パッケージ系電子出版物の流通状況の多様性にかんがみ、その納入の実効性を確保するため発行者団体等と協議し、納入ルートの整備に努めることが重要である。そのため、納入の一括代行事務に要する金額について所要の検討を行うべきである。
