| 日 時: | 平成11年6月7日(月)午前10時30分〜正午 |
| 場 所: | 国立国会図書館 新館2階大会議室 |
| 出席者: | 委員(敬称略) |
| 合庭、池口、石川、内田、衞藤、公文、栗原、見城、上瀧、塩野、清水、高橋、紋谷、渡邊(隆) |
| 事務局: | 定刻となりましたので、第1回納本制度審議会を開催させていただきます。 |
| 〔以下、出席委員による自己紹介〕 | |
| 事務局: | ありがとうございました。なお、代償金部会には、合庭委員、安念委員、内田委員、小幡委員、紋谷委員にお願いいたしております。 |
| 委員: | ぜひ衞藤委員にお願いしたいと思います。 |
| 事務局: | ただいま、衞藤委員を会長にとの御推薦がありましたが、御異議ございませんか。 |
| 全出席委員: | 異議なし。 |
| 事務局: | 本審議会の会長は、衞藤委員に決定されました。衞藤委員には、会長席に移動していただき、これ以降、本審議会の代表として会の運営をお願い申し上げます。 |
| 〔衞藤委員、会長席に着席〕 | |
| 会長: | ひとことごあいさつ申し上げます。会長の任に値するかどうか甚だ疑問ですが、多分、最年長だからということではないでしょうか。どうぞ皆様の御協力と御支援で、つつがなく職責を果たせますように、委員、事務局の方にもお願いいたします。 |
| 委員: | はい、承りました。 |
| 会長: | では、塩野委員、会長代理の席へお移りいただきたいと存じます。 |
| 〔塩野委員、会長代理席に着席〕 | |
| 会長: | 次に、会次第の6、納本制度審議会議事運営規則(案)についてですが、これは、審議会規程第11条に基づき、会長が皆さんに諮って定めるものとされております。内容について、事務局から説明をお願いいたします。 |
| 事務局: | 〔納本制度審議会議事運営規則(案)について説明〕 |
| 会長: | ありがとうございました。この規則(案)について、御意見、御質問がありましたら、どうぞ。 |
| 委員: | 議事そのものの公開を盛り込む必要はないのでしょうか。議事録については公開を原則とするということになっておりますが、この会の議事そのものを公開することについて、取決めは必要ないでしょうか。 |
| 事務局: | 前回の納本制度調査会の場合も、ホームページに中身を紹介するという形で原則公開ということで進めてまいりました。 |
| 委員: | いや、この場に希望の傍聴者を入れるかどうかということです。他省庁の審議会等は、すべてではないかもしれませんが、公開を原則とするといった場合は、誰でも傍聴可能という形なのです。ですから、この会についても、何かあらかじめ取決めが必要ではないかと思ったのです。 |
| 会長代理: | 今回の場合は、代償金部会が中心の問題となりますので、むしろ議論の対象とすべきは、代償金部会を公開するかどうかということの方が重要だと思いますが、これは非常に専門的であると同時に、いろいろ関係者もいるところでして、私の感じから申しますと、やや代償金部会は公開に適さないのではないか。部会そのものは専門的な見地から討議をしていただいた方がよろしいのではないか。その結果をこの場で報告していただくことになるわけですが、ここでの議論だけを公開しても、建前としては結構ですが実質的にそれほど意味を持つものではないと思います。他の省庁のレベルにおきましては新聞記者の方はどうぞ、というやり方をしているところもありますが、本審議会は、会議の数もそう多くはありませんし、実質的に考えてみて、議事録の公開ということで、アカウンタビリティは果たせるのではないかというのが、私の感想です。 |
| 会長: | 今の会長代理の御意見でいかがでしょう。ほぼその線で御了解いただけますでしょうか。 |
| 委員: | 原則として公開するのがよいと思います。実質上、公開の意味がないとおっしゃるのも理解できますので、希望があったときに会長が判断するということで結構だと思います。 |
| 会長: | それでは、この点については今申し上げたような判断基準で処理させていただきたいと思います。 |
| 全出席委員: | 異議なし。 |
| 会長: | 御異議ないようですので、これを規則とさせていただきます。原案どおりに決めさせていただきます。 |
| 〔戸張館長、伊藤副館長入室〕 | |
| 館長: | 館長の戸張正雄でございます。最初に、皆様方大変御多忙であるにもかかわらず、当審議会の委員をお引き受けくださいましたことに厚く御礼申し上げます。当館に課せられました使命達成のために私達職員努力しておりますが、御理解を賜り、以後、引き続き御指導、御鞭撻くださいますと同時に、御協力いただきますようお願い申し上げます。 |
| 〔館長、諮問書を読み上げ、会長に手交〕 | |
| 会長: | 委員の皆様の御協力によりまして、鋭意調査審議し、答申したいと思います。 |
| 事務局: | 2点ほど補足させていただきます。ただいま、館長から衞藤会長にお渡ししました諮問書が資料にありますので、御覧ください。 |
| 事務局: | 〔現行の代償金制度、パッケージ系電子出版物の生産・流通状況について説明〕 |
| 会長: | ありがとうございました。 |
| 事務局: | ございません。 |
| 会長: | そうですか。それから、12ページの「国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程」の第1条に、いわゆる官庁出版物の納入部数を、発行部数が500部未満のときには、特別の事由のない限り、その1割とする、但し30部を超えることはない、とありまして、よく分からないのですが、300部発行しても30部、400部発行しても30部、ということですか。 |
| 事務局: | 国立国会図書館法24条に、500部以上発行するときは、その30部を納入する、500部未満のときは館長の定めるところにより30部未満の部数を納入するという規定があります。また、ただし書きがありまして、特別に必要があるとき、特別の事由があるときには部数を上下できることとされています。会長の御質問は、第24条1項に関しますので、30部がポイントとなります。発行部数が500部未満のときには、館長が定める30部未満の部数となりまして、これを受けた規程により、特別の事由のない限りその1割とするとしています。 |
| 会長: | 5,000部を発行したときにも30部を納入するということですか。もう少し明瞭な書き方だといいですね。ほかにございませんか。 |
| 委員: | 17ページの非図書資料の納入実績で、録音盤、CD、レコードについて早くから有償納入制度を進めているのは、音楽の特性か何かの理由でしょうか。 |
| 事務局: | 録音盤については、館法24条の各号列記の7号に「録音盤その他音を機械的に複製する用に供する機器に写調した著作物」という規定があります。1985年以降、アナログレコードがCDに大量に切り替わりましたが、製作者も発行者も同一の方でしたので、従来の納本制度の延長で、この規定でも読めるというように御理解を賜り、実質的にCDについては納入実績がほぼ100%に近い、という経緯があります。 |
| 委員: | DVDは、次世代パッケージとして大変なパーセンテージで急成長しているものですが、納入実績の「光ディスク」の中には入っていないのですか。 |
| 事務局: | ごくわずかですが、入っています。 |
| 会長: | よろしゅうございますでしょうか。それでは、館長、副館長に退席していただきます。 |
| 〔館長、副館長退席〕 | |
| 会長: | では、この諮問は、代償金の額に関する事項でありますので、先程御了承いただいた納本制度審議会議事運営規則第7条の規定に基づき、代償金部会に付託することとします。ただ、今回の諮問は、パッケージ系電子出版物全体にかかわる事柄ですので、部会の議決をもって直ちに審議会の議決とするのは適当ではないと考えます。 |
| 事務局: | 〔今後の日程について説明〕 |
| 会長: | では、本日の次第はこれですべて終了いたしました。どうもありがとうございました。 |
| 〔閉会〕 | |