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日本法令沿革索引審議会規則

日本法令沿革索引審議会規則

(昭和47年1月25日国立国会図書館規則第1号)
改正 昭和61年5月30日国立国会図書館規則第3号
平成14年3月31日国立国会図書館規則第3号

(目的及び設置)
第1条 国立国会図書館長(以下「館長」という)の諮問に応じ、国立国会図書館における日本の法令の沿革に関する索引の編さん刊行について調査審議するため、国立国会図書館に、日本法令沿革索引審議会(以下「審議会」という)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1)法令の沿革に関する索引の編さん刊行の基本計画に関すること。
(2)法令の採録に関すること。
(3)法令の効力の存続性に関すること。
(4)索引の編別及び法令の事項別分類に関すること。
(5)法令の沿革及び系譜に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、索引についての重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員若干人で組織する。
(委員)
第4条 委員は、法令に関して学識経験のある者のうちから、館長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員の任期中に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 審議会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行なう。
(幹事)
第6条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、国立国会図書館及び関係機関の職員のうちから、館長が任命し、又は委嘱する。
3 幹事は、審議会の所掌事務に関し必要な事項について調査し、委員を補佐する。
(書記)
第7条 審議会に、書記を置く。
2 書記は、国立国会図書館の職員のうちから、館長が任命する。
3 書記は、審議会の審議資料及び記録を整備する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、調査及び立法考査局議会官庁資料課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に必要な事項は、委員長が審議会にはかつて定める。
 附 則
  この規則は、昭和47年1月25日から施行する。
 附 則(昭和61年5月30日国立国会図書館規則第3号)
  この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
 附 則(平成14年3月31日国立国会図書館規則第3号)
  この規則は、国立国会図書館組織規則(平成14年国立国会図書館規則第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年4月1日)

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