少年少女のための憲法のお話

少年少女のための
憲法のお話

金森徳次郎

少年少女のための
憲法のお話

金森徳次郎

はじめの言葉

この本は、絵を見ているだけで、少年少女の皆さんに、憲法の精神をわかってもらいたい、と思って書いたものです。絵を見ているうちに、憲法がしぜんに魂のなかに、しみこんでくるように、と思って書いたのです。ところが、見て考えねばならない本になってしまいました。
これは、なぐさみに見る漫画の本ではありません。むずかしい憲法の精神を、しんけんな気もちで書いたものです。大人にもむずかしいことを、やさしくして、皆さんにわかっていただこうとしたのですから、みなさんが、いくども、また、大人になられてからも、読んで、深い意味をさとってくださるように願っております。
これは、法律の本ではありません。国民の魂の、おきどころを説明したものです。だれもが知らねばならない、心のもちかたを、書いたのです。お父さま、お母さま、先生がたにも、見ていただきたいと思っています。
この本ができあがるためには、松田文雄、吉沢廉三郎、三輪孝の三画伯、その他のかたがたに、たいへんなお骨おりをかけました。お礼をのべます。

金森徳次郎

目次

  猿の芸   一一
人類の愛しあい   一六
(イ)弱い者いじめ   十六
(ロ)人を愛するよろこび   十八
人と世の中   二〇
(イ)ロビンソン・クルーソー   二〇
(ロ)人の顔をした狼   二二
(ハ)樽漬けのヘビ   二三
(ニ)猿にも社会生活、人には?   二四
法の必要   二七
(イ)道徳、宗教、礼儀、国法   二七
(ロ)国法がおこなわれるわけ   三一
(ハ)法治   三二
(ニ)国法の種類   三四
政治力   三五
(イ)政治力の必要   三五
(ロ)政治力のもと   三七
憲法   四二
(イ)憲法とは何か   四二
(ロ)どうしてできたか   四三
憲法のなかみ   四四
憲法の根本の道理と、その四大眼目   四六
憲法は変えられるか   四九
一〇 主権   五二
一一 三権の分立   五四
一二 正しい天皇制   五九
一三 国の象徴   六二
一四 天皇の権能   六五
一五 民主政治の徹底   六七
一六 国会   七一
(イ)最高の機関   七一
(ロ)立法機関   七三
一七 政党   七五
一八 内閣   七七
一九 裁判所   七八
二〇 司法権の独立   八五
二一 予算   八五
二二 地方自治   八八
二三 これからさきの見とおし   九〇

装幀 松田文雄
挿絵 吉沢廉三郎
三輪孝

少年少女のための 憲法のお話 金森徳次郎

一 猿の芸

猿が面白い芸をしています。手をあげ、足をあげてさも面白く。猿は、人ではありませんが、どうして、こんな面白い芸をするのでしょうか。
猿のうしろの方をみますと、なるほど、猿がうまく芸をするわけがわかります。
猿まわしがいて、細いつなで猿をあやつっています。猿はそのつなのさばきかたと、猿まわしの目の色とで、動くのです。
そのそばには、しかるための『むち』と、ごほうびの『にんじん』があります。
つまり、おどかしたり、喜ばせたりして、猿を動かすので、けっして、猿が本心で動くのではありません。

猿のかわりに人を使ってみます。ずいぶん変なものですが、私たちは、こんなふうにつかわれて、喜んでいられますか。
ところが、いままでは、これで平気でいたのです。考えて見れば、おかしなことでした。

馬は引っぱられて行く。人は、自分の考えで、自分の足であるく。ここが、人と馬とちがうところです。自分で自分のために動くことを、むずかしい言葉で、自主と言います。
馬は、綱でつないで、引っぱられていますが、人は、自分の心から、手をつないでいきます。
こんな気もち、すなわち、なかよく、お互いに一しょに生きていくのは、他人に動かされるのでなくて、自分の心によるのだというのが、自主的な生きかたです。

二 人類の愛しあい

(イ)弱い者いじめ

歌をつくったり、詩をよんだりする人は、自然は平和であるとよろこんでいます。
花さき、鳥うたうなどと、のんきなことを言っています。しかし、木にさく花と、木のしたにはえている草とは、土地や日光を、争っているのです。うつくしい鳥は、春を楽しんでいる蝶々を、たべようとしているかもしれません。水鳥がなにくわぬ顔をして泳いでいても、その頭のなかには、近所にいるめだかや、ふなの味が、うかんでいるでしょう。つまり、強いものが、弱いものをいじめるのです。
弱肉強食という言葉があります。つまり、強いものが弱いものをたべる、という意味です。この世のすがたは、こんなふうにも考えられます。

(ロ)人を愛するよろこび

人の心は、どうでしょう。やはり、鳥や獣のように、弱いものをいじめたいのでしょうか。そういう心の人が、あるかも知れません。
しかし、よい人は、そうではありません。りっぱな人たちは、おたがいに、うやまい、いたわって、なかよく一しょにくらしていこうとします。こうして人どうしは、ほんとうに美しい心で、つきあっていくときに、一ばん楽しい気もちになります。正しい人の心のなかには、博愛や平和がみちているはずです。たとえば、世の中のために、えんぜつをしている人の心のなかを、のぞいて見たら、何があるでしょう。水鳥がめだかを見ているときの心と、ちがっているのでなければならないと思います。
 心から、人を愛する気もちでなければなりません。

三 人と世の中

(イ)ロビンソン・クルーソー

無人島に流れついたロビンソン・クルーソーは、一人きりで、離れ小島のなかに住んでいました。友とするものは、鳥や魚や、波の音、風の声ばかりですから、人と人とのあいだの面倒なことは、おこりっこありません。
しかし、人は一人きりで生きていると、とても寂しくて、我慢ができません。石や木とでも、話をしたくなるでしょう。

(ロ)人の顔をした狼

人は、おおぜい集まって、一しょにくらしています。村や町や、市や国などを、つくって住んでいます。ところで、人というものは、自分のことばかりを考えて、人をいじめることがすきなものでしょうか。昔の人は『人は、人にむかいあうと、狼である』と言いました。共ぐいをするような、悪者だという意味です。
これは、ヒニクすぎる言葉で、おもしろいけれども、正しくはありません。
私たちは、正しくくらせる人だと思います。
また、だいたい正しくくらしています。

(ハ)樽漬けの蛇

しかし、人の正体は、のんきにボンヤリと、生きているのではありません。樽に入れた蛇としたならば、こうでもあろうかと思われるほど、人は、いろいろきそいあっています。頭をあげてはひっこみ、ひっこんでは、また頭をあげます。はげしい生存競争です。

(ニ)猿にも社会生活、人には?

私は、動物園がすきで、そのうちでも、猿の遊んでるところがすきです。たくさんの親猿、子猿、それに手長猿までまじって、キャッキャッと遊んでいます。猿も木から落ちる、との諺がありますが、なかなか、木から落ちるような、まのぬけたのはいないで、じつに元気よく、はねたり、とんだりしています。小さな子をいたわる、親猿があるかと思うと、ほかの猿から、ばかにされている老いぼれ猿もいます。あるいはなにか意地わるをする猿もあるし、食べものを争って、けんかをするのもあります。ときどき、ケタタマシイさわぎ声が起ることもありますが、しかし、だいたいは平穏無事ですんでいくようです。ところが、人の世界では、なかなか無事にはいきません。どろぼうもあれば、さぎもおり、人をいじめるものもあれば、人殺しまでもおこります。なんだか、人の方が、猿に劣っているのではないかとさえ、思いたくなります。人は、人と集まって、共同して生活しています。つまり、社会生活をしています。一人だけで生きているのではなく、多くの人の集まりである、社会のなかに生きているのだから、勝手きままなことはできません。それかといって、むやみにちぢんでいては、自分の生きがいがありません。ここに、ほどよい人の世界の秩序が必要になります。

四 法の必要

(イ)道徳、宗教、礼儀、国法

人が、秩序ただしく、平和に、社会生活をしていくことができるのは、どうしてであろうか。これは、たぶん人の本性からくるのでしょう。人は、たしかに、正しく生きようとする心を、もっているものです。しかし、そういう性質をそなえていても、みんなが、その考えで、ほねをおらなければ、よい生活はできません。人が、こうしなければならぬと考えるような、規則はいろいろあります。
人にあって挨拶するときには、帽子をとるのが、ふつうです。これは礼儀の法則であります。
人をいじめると、自分の心の中で、まことにスマナイと思う心がおこります。これは道徳の法則であります。
宗教を信ずる人が、その宗教の教えにしたがわないと、宗教の法則にそむいたことになりましょう。
ところで、これらとはちがって、国民ぜんたいのまとまった考えで、こうすべきである、と認められる規則があります。これが国法であります。つまり、人のおこないを判断する物差です。おこないが正しいとか、有効とかいうことを、はかりきめる物差であります。
礼儀にはずれたら、世の中から非難されるでしょう。道徳規則にあわなかったら、自分の良心に責められるでしょう。宗教規則にそむいたら、自分の宗教心に責められるでしょう。しかし、これだけでは、世の中の秩序をたもつのに、じゅうぶんでありません。そこで、国法が必要になります。国法に従わないと、国家がこれをとがめます。ですから、誰もこれに従わねばならぬ気もちになります。つまり大そうききめのある規則であります。
このように、人というものは、いろいろの規則で、四方から照されて、規則の光のなかを動いていくのです。

(ロ)国法がおこなわれるわけ

人が国法にしたがうのは、とがめや罰が恐ろしいからではありません。守らねばならぬものと思って、真心から従うのです。しかし、心の弱いのが人のくせですから、その真心の弱いのを、国の力でたすけ、強める意味もあります。朝ねをふせぐには、自分で目ざまし時計のねじを巻かねばならぬのと同じです。自分で、自分の目をさますのです。
1ねむいなあ、ねていたい。――これは気まぐれです。
2六時に起きることにする。――目ざまし時計がなります。
目ざましの針は、自分できめておくのです。
わたくしたちは、自分で方針をつくって、自分の動きかたをきめます。そして、つらくても、これを守ります。

(ハ)法治

犬や猫などに教えるには、事がおこったあとで、法をつくります。あとから規則をつくって、しかります。それで、よさそうです。
しかし、人は、法をまえからもたねばなりません。理性的動物ですから、法にしたがって生きていかねばなりません。法によって治めること、つまり、法治ということが、たいせつとなり、国の政治もみな法にしたがわねばなりません。法治国でなければなりません。法律をつくること、法律にしたがって政治をおこなうこと、法律によって裁判をすることがたいせつになります。

(ニ)国法の種類

人を規律する、国の規則は、数かぎりもなくできるでしょう。
その規則には、根本になるものと、枝葉のものとがあります。民法や刑法や、行政法は、枝葉のものです。憲法は、その根本であります。

五 政治力

(イ)政治力の必要

人間は、みんなでなかよく、くらしてゆかねばなりません。誰も、そうは思っています。国にいろいろの規則があるのも、そのためです。しかし、もしも、つぎの絵のような場面がおこったら、どうしますか。無理がとおれば、道理がひっこむでしょうか。
オレさまは、腹がへってこまるから、お金をみんなわたせ!なに?おまえたちも、腹がへってる? かまわん。おまえたちの腹なんか、オレさまの知ったことではない。
こんな乱暴者がでたら、礼儀や道徳ばかりでは、ふせげません。このときに、国の政治力がいりようです。じっさいに、世の中の秩序をうまくととのえて、人の共同生活の世話をしてゆく、政治の力が必要となってきます。

(ロ)政治力の大もと

 昔の人は、政治は外からくる力によるものだ、と思っていたようです。雨や風が天からくるように、私たちに、いろいろなさしずをして、税をだせ、学校をつくれ、道路を掃除せよ、などという力が、私たちの手のとどかない、高いところからくるように考えていました。「お上」の力で、治められているもののように、ぼんやり考えていました。今では、人が噴水をつくったり、扇風機を使ったりしますが、それと同じように、私たちの政治は、私たち自身でやるのだと、はっきり知りました。どうしてやるか。私たちが、風の神になったり、雨の神になったりするのは、どうしてでしょうか。それは、憲法をつくってそれにしたがって、国会や、内閣や、裁判所をもうけるのです。憲法をつくるのも私たちです。国会や内閣や、裁判所の仕事をするのも私たちです。政治力の大もとが、国民全体にあることを、『主権在国民』といいます。主権とは、政治力の一ばんもとになる人の心の力です。

六 憲法

(イ)憲法とは何か

人間は、『ねばならぬ』ということを、知っています。よいことをせねばならぬ、なかよくくらさねばならぬ、約束を守らねばならぬ、などのように。つまり、規則を知っているのです。
憲法は、国のはたらき方をきめたり、国民のたちばをさだめたりする、大もとの規則です。一ばんのもとになるものだから、国の根本法規であります。また一ばん強い力のものだから、国の最高法規であります。そして、憲法とは、国の政治の根本法規であるというと、まとまった正しい説明になります。
 (ロ)どうしてできたか
『日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し……この憲法を確定する』とあります。国民が憲法をきめたのです。
つまりこの憲法は、国民が『……ねばならぬ』と思う心の一致したものであります。もちろん、たくさんの人間の考えは、なかなかキチンと一つにはなりませんが、できるだけ一致させたものです。

七 憲法のなかみ

憲法のなかには、どんなことが書いてあるかというと、
1、憲法自身のこと(効力、改正のしかたなど)
2、政治の大方針のこと(平和主義など)
3、政治をするための、いろいろのしくみのこと(天皇、国会、内閣、裁判所など)
4、政治をするために用いる、いろいろの方法のこと(法律、政令、裁判、会議など)
5、人間のひとりびとりを、たいせつにする考えかたのこと
憲法という宝物の中には、これだけのものがなければなりません。ほんとうに、はいっているでしょうか。はいっています。しかし、なかなかこの宝物は、たくさんあって、見るたびに、いままで気のつかなかったような、いいものがでてきます。よく気をつけて、しらべましょう。

八 憲法の根本の道理と、その四大眼目

人の世界は、まだ完全ではありません。だれもが、これでじゅうぶんだと思うようには、なっておりません。戦争で、苦しむものもあります。悪い政治で、なやんでいるものもあります。ところが、私どものつくりあげた憲法は、デモクラシーをもとにした、じつに立派なものであります。これによって進みさえすれば、私たちは、人間として、生きがいのある、まことの生活を、することができるでしょう。
この憲法は、どんな姿をしているかといえば、人間の主体性ということを基として、世界平和の原則、合理的な天皇制、民主政治の完成、基本的人権の確立という、四つのことをさだめたものであります。これは、どれもむずかしい言葉ですが、この言葉の意味は、だんだんわかるでしょう。
あらしの吹きまくっているような世の中に、しっかりした、美しい丘が、そびえたち、そのうえに四本柱の塔が建っている絵をかくと、この憲法の姿がはっきり心に浮かびます。この家を、自由の塔とでも、よんだらどうでしょうか。これはもちろん、人間の主体性の土台と、四大眼目の柱とになぞらえたのです。

九 憲法は変えられるか

私たちの、もとの憲法は、明治二十二年にできましたが、それが昭和二十一年に、すっかり改正せられました。一つの古い規則ものこらぬように、全体かわりました。それがいまの憲法です。
憲法をかえることを、昔の人はいやがりました。そして、少しずつかえることは別として、全体をかえることをたいそうきらって、そんなことはできないことだ、という人が多かったのです。しかし、いまもいったとおり、憲法は全体がかわりました。そして、いまでは憲法をかえてはならない、などという人はありません。人がつくったものを人がつくりかえてならないという、りくつはないからです。
しかし、それかといって、憲法を、むやみにかえることは、よくありません。これは、一ばんのもとの法であるからです。家のペンキがハゲたり、瓦がわれたときは、すぐなおしますが、土台をつくりなおすことは、たいへんな大事業で、家ぜんたいに大変化がくるからです。でありますから、アメリカやイギリスのようなおちついた国では、かるがるしく憲法の改正をしません。
私たちの憲法も、これをかえると、国の政治のもとがぐらつくことになるから、よほど大事にあつかわねばなりません。それゆえ、憲法を改正するには、ていねいな手続がいります。それは、国会で改正の案をいいだし、それを国民が投票して、承認(それでよいとみとめる)するのです。

一〇 主権

私たちは、八千万人いっしょに住んでいますが、どうして、いっしょになかよく、くらしていけるのかというと、政府があり、政治の力があるからであります。法律をさだめたり、税金を集めたり、裁判をしたりするのは、この政治の力です。ところで、政治の力は、『何々をせよ』とさしずする心の力ですが、その心は、誰の心でしょう。昔は、それは、だれか強い人の心であるように、思われたこともありますが、いまでは、それは、国民全体の心であるとされています。つまり、国の政治力の本もとは、国民全体の心であります。国民があつまって、自分で自分のことをよくとりはからっていくのです。このことを『主権が国民に存する』といいます。
主権とは、政治の力の本もとになっている、心(意思)のことです。国民というのは、日本人のみんなをさすのです。このことは、わかりにくいことですが、これをしっかり心にいれておかねばなりません。
それで、私たちは、治める人でもあり、治められる人でもあります。水道のホースをふりまわして自分で水をかぶることに似ています。

一一 三権の分立

太陽の光は、一つの白い光ですが、プリズムをとおすと、赤黄青などの、いろいろの光線にわかれます。また、この赤黄青などの光線をうまく合わせると、白い光になるのです。国の政治の力は、一つのものですが、これをいくつかの力に、わけることができます。そして、この力がほどよくはたらくと、国の政治全体が、うまくできるのです。
政治の力はこれを立法権(きそくをさだめる力)・行政権(一つ一つの政治をする力)・司法権(さいばんをする力)の三つにわけるのが、ふつうであります。このようにわかれることを、三権の分立といいます。さらに深く考えてみると、そのほかに、憲法制定権を加えるのが、いっそうよいと思います。 なぜ三権にわけるのか。これがたいせつな問題です。政治力のなかに、この三とおりのものが入っている、というだけのことではありません。非常にふかい意味があるのです。それは、三権をわけて、その権能(はたらき)をおこなう人を、べつべつにすると、政治が正しくできることです。うらからいうと、乱暴な不公平な政治がなくなることです。国民の自由がえられることです。
なぜ、三権分立にすると、政治が公平になるのでしょうか。それは、人々の役割をきめると、その人々の我がままができなくなるからです。おたがいに、おさえあうからです。ジャンケンをやるときに、石と紙と、はさみとが、おたがいにジャマをしあうのと似ています。
これが憲法の根本原理です。

一二 正しい天皇制

天皇と、わたくしたち一般の国民とのあいだは、敬愛の心でつながっています。わたくしたちは、お父さんやお母さんのころから、また、そのお父さんやお母さんのころから、そして、また、そのお父さんやお母さんのころから、というふうに、昔から天皇を、おうやまいしてきました。天皇に、お親みしてきました。天皇が、この国においでにならなければ、さみしくてたまらない気もちできました。
朝おきて、太陽がでていなければ、さみしいのと、同じようなぐあいです。このことは、わたくしたちの心に、しみこんでいるのです。
うららかな春の日に、花や草の芽が、世の中にみちわたるように、天皇のお心と、わたくしたちの心とは、なごやかに、とけあっているのです。わたくしたちが、天皇をおむかえして、大声に万歳をさけぶときの、わきたつ心のなかをしらべて見ると、これがわかるでしょう。これは、おさめるとか、おさめられるとかいうこととは、全く別のことです。わたくしたちの心の中に、しぜんに、わき出してきたことです。

一三 国の象徴(しるし)

子どもたちが、動物園へ行ってきました。帰ってからの夕食のあとで、おもしろそうに笑って、はしゃいでいます。見ると、妙なものをかいて、何だかあてっこをしています。きつねだ、きりんだ、猿だとさわいでいます。つのを見れば、牛を知り、富士山を見れば、日本を考え、国旗を見れば、日本を思うのは、あたりまえです。わたくしたちは、天皇をあおぐと、心にしみいるように深く、日本を感じます。これが象徴(しるしのこと)の意味です。甲を見ると、乙を心にピタリと感じられるときに、甲は乙の象徴です。桜の花がさいた、春がきた。紅葉が赤い、秋が深くなった。こんなばあいに、象徴の意味がはっきりします。
憲法には、天皇は、日本国の象徴であると、あきらかに書いてあります。天皇を、支配者と考えたのは、昔の考え方でして、今では正しくありません。
次の絵は何を象徴するでしょうか。

一四 天皇の権能

明治憲法のもとでは、天皇は、国の政治の総もとじめである、と思われていました。
新憲法では、全くこれとちがいます。国のはたらきはいろいろありますが、法律は国会でつくり、行政は内閣がそのもとじめであり、裁判は裁判所でします。
観音さまの木像を見ますと、ふつうの観音と、千手観音とあります。観音さまの頭に思いうかべられることは、この手で実行されます。このあいだまでは、ふつうの観音さまの手が、一組しかなかったように、国のことは一人の天皇によって、しめくくりができたのですが、新憲法では、国が、千手観音のようにたくさんの手をもっています。つまり国会や裁判所や内閣などが、べつべつに国の手となって仕事をするのです。

一五 民主政治の徹底

民主政治は、国民が自分で政治をすることであります。しかし、権力分立がありますから、実際のしかたは、いろいろちがいます。
(一)まず、憲法の改正は、国民がじかに投票してこれをきめます……直接政治
(二)法律をきめるのは国会です。国会は、民が選んだ議員が、これをつくります。だから、立法(法律をつくること)は国民から見ると、間接政治です。
(三)行政をするのは内閣です。内閣は国会が監督をします。だから、行政は、国民から言えば、間接のまたその間接の政治です。
(四)裁判をするのは裁判所です。その裁判官は、国民が直接に任命するのではありませんが、その中で、最高裁判所の裁判官は、国民の直接の投票で、これをやめさせることができます。
広く言って、国の役人は理くつの上では、すべて国民が役につけるものであり、また、やめさせるものであります。
中国の昔ばなしに、仙人が、口から人や馬などを吹きだして仕事をさせ、いらなくなると、また呑みこんでしまうようなのがありますが、国民と公務員とのことも、こんなふうに考えられます。

一六 国会

(イ)最高の機関

国会は国権の最高機関で、また国のただ一つの立法機関であります。むずかしいが、大せつな言葉です。
人間は考えるものです。物を言うものです。考えるのは頭でしょう、物を言うのは口でしょう。こんなふうに、はたらきをするものを機関と言います。頭は人間の考える機関です。口は人間がものを言うための機関です。
国民が、国の政治力、つまり、国権の本ではありますが、その力は国会がこれをおこなうのですから、国会は国権の機関です。内閣や裁判所も、同じような機関ですが、国会が一ばん強いのです。それゆえ、最高の機関です。
音楽会でオーケストラをやっています。バイオリンや、笛や太鼓が、調子をそろえてなっていますが、だれの力が、全体のしめくくりをするでしょうか、それはコンダクターです。その手のふりかたで、音楽がうまくできるのです。国会はこれに似ています。

(ロ)立法機関

法律は、立法機関が、つくるのです。法律は理くつから言えば、国民の思うとおりに定めるものですが、その仕事を国会が受けもつのです。そして、ほかのものは、これをやってはなりません。ただ国会から任されたときは、べつです。ですから、国会はただひとつの立法機関です。
国民の考えは、国会をとおって法律となります。つくるのも国民、従うものもおなじ国民です。
国会は、二つの会議体、つまり衆議院と参議院とから、できています。これは、一つの国民の考えでもいろいろの目で見なければ、全体がわからないからです。

一七 政党

国民の政治上の考えは、人それぞれにちがっています。政治の上で、同じ考えをもっている人があつまって、団体をつくって、政治をうごかそうとします。それが政党です。衆議院議員の、大部分は、みな政党の人です。政党がないと、国民の意見がまとまらないから、政治がうまくできません。つまり、国民の意見は、一人一人ちがうだろうと思いますが、その意見を、政治の上にのぼせるには、大づかみに種類わけにしてまとめなければなりません。政党が、その役をするのです。政党は、おもに衆議院議員の数の多い少いで政治の上に、強い力をもちます。
政党は国会に、力をもちます。内閣に、力をもちます。しかし裁判所に、力をもつことは、いけないと思われます。
政党を、悪いもののように、考える人がありますが、たいへんなまちがいです。
政党がよくならなければ、内閣はよくなりません。

一八 内閣

法律をつくるのでもなく、裁判をするのでもなく、一つ一つの、国のしごとをすることを、行政といいますが、行政の頭は内閣であり、手足はたくさんの公務員であります。行政のもとじめをする内閣は、内閣総理大臣と、そのほかの国務大臣とでつくられていて、合せて十数人です。
行政も、国民がするのが、本筋です。その国民のかわりに、内閣が行政をするのです。だから、内閣の大臣たちは、国民の人気をしょっていなければなりません。つまり、国民からまかされていなければなりません。だから、内閣総理大臣は、国会議員のなかから、国会で指名されて、任せられるのです。また、各大臣の半分までは、ぜひとも、国会議員の中から任じなければなりません。そしてもし、衆議院が、この内閣はいけないときめますと、内閣は総辞職(そのばあい、衆議院を解散することは、できますが、けっきょく、総辞職になります)をしなければなりません。つまり、国民の人気のうえに、のっていなければならないのです。

一九 裁判所

角力をとるにも、行司がなければ、勝負はわかりません。人を罰するばあいでも、財産の争いをきめるときでも、税金をとるにも、意見がちがっていれば、これをきめるために、行司のような役がいります。この役をひきうけるのが、裁判所です。その権力を、司法権といいます。
1 人を罰するには、裁判によらなければなりません。裁判をしないで、かってに、人を罰することはできません。
2 人を罰するには、法律によらなければなりません。そして、あとからつくった法律で、前にやったことを、罰することは、できません。刑罰の規則は、さかのぼることができないのです。
3 裁判所は、ほかの役所と別でなければなりません。公平な裁判をするには、公平な立場の人でなければならないからです。これは司法権の独立、という考えの一つです。
昔は決闘をしたり、かたきうちをしましたが、これは、自分たちで善悪をきめようとしたのです。今は、国が公平にこれをさばきます。
吠えたからといって、いきなりしかるのは、犬を教える方法ですが、人の規則では、『何々をしてはならぬぞ』ときめておいて、これにそむいたら、罰するのです。それでなければ、人間の自由はたもてません。これが、罪刑法定主義という、むずかしい原則です。
裁判所には、
 最高裁判所
 高等裁判所
 地方裁判所
 簡易裁判所
の四つがあります。
料理屋の主人や、酒屋の主人が、また、お医者さんでもあるとする。
『ああ!大へん、胃が悪いな。うんとお酒をのんで、お料理をたべなくてはならん!それでないと、命がもちませんぞ』
行政庁が、また裁判所でもあるとする。
『たばこを百万円買いなさい。それでないと、かんごくへ入れるぞ!』

二〇 司法権の独立

行司が、角力の勝負をきめるときには、ほかの人のさしずを受けては、ならないでしょう。同じように、裁判所は、その良心にしたがい、憲法と法律だけによって、裁判をしなければなりません。政府からたのまれたり、国民から贈物を受けたりして、裁判が公平でなくなっては、ならないのです。これが司法権の独立であります。

二一 予算

財布のなかを知らないで、買物をすれば、すぐにお金につまって困ります。
国の費用も同じで、よくだんどりをきめてからでなければなりません。とくに国のお金は、国民の税金で、できていますから、たいせつにしなければなりません。
国の収入と、支出とは、見込みを毎年つくって、国会で議決をしてもらわなければなりません。これを予算といいます。これを見ると、国のお金の廻りぐあいが、よくわかり、また、国が何をしようとするのか、その大体がよくわかります。予算は、国会が政府を監督する方法として、たいせつなものです。

二二 地方自治

人が方々で一所にくらすのは、人情です。それで、国が法律をつくって、その組立や、動き方のすじをきめ、それから先は、その団体が自分でしごとをしていきます(地方公共団体)。
地方団体の長や、その議会の議員は、住民が直接にこれを選挙します。これは、国民の一人一人に自由を認めるのと、似た考えかたです。
国が大原則を示して、地方自治をたしかにしました。

二三 これからさきの見とおし

地球の上に、たくさんの国がありますが、古い考えの人が見ると、それは、爆弾がとび、砲弾がバクレツする戦場です。
私たちの目で見ると、それは美しい花がさき、きれいな、天人が舞っている楽園です。
どうしてそうなったか。それは、わたくしたちの憲法のおかげです。
わたくしたちは、あくまでも、憲法を尊重し、擁護しなければなりません。そして、道は遠いが、理想の光へむかって、一歩一歩と堅実に歩いて行きましょう。
(おわり)

先生父兄がたへ

この本は、金森徳次郎先生が、何をおいても、まず、次の代をうけつぐ子どものためにと、二年のあいだ、文に絵に想をねられ、画の先生も、一心に協力されて、ようやくできあがつたものです。お気づきのように、やさしい一言にも、面白い絵のすみにも、大切な意味がふくまれていますから、お子さまが楽しくみていくときに、年令にあわせて、これをくみとらせてください。
また、ご家庭ばかりでなく、学校の社会科の本にもなるように、配慮されていますので、どうぞ、ご活用をお願い申しあげます。なお、著者へのお問いあわせなどはおとりつぎいたします。

金森徳次郎先生は、愛知県でうまれ、東京大学をでられてから、政治や法律の学者となり、また政府のおもい役につかれていましたが、日本国憲法をつくるときに、その委員長で、大そうおほねをおつたかたです。いまは、国会図書館長として、たいせつなおしごとをしておられます。

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[奥付]

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