憲法問題調査委員会では、憲法の改正案のとりまとめが進行するにつれて、改正の具体的手続きにも論議が及び、官制にもとづく何らかの正式な機関を設け、それに付議して改正案を決定する方法が考えられた。これを受けて法制局で、審議機関の官制が立案された。その内容は委員を勅命し、親任官の待遇とするなど、審議内容に適合した重みを持たせる配慮がなされている。しかし、その後の憲法問題調査委員会案に対するGHQの否定的反応、GHQ案の提示という状況の変化のなかで、これらの官制案は閣議に提出されることなく終わった。
| 資料名 | 憲法改正調査會官制(案)、憲法改正審議會官制(案)、憲法改正審議會官制、甲案 |
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| 年月日 | 昭和21年1月18日~19日 |
| 資料番号 | 入江俊郎文書 9(「憲法問題調査委員会関係」の内) |
| 所蔵 | 国立国会図書館 |
| 原所蔵 | |
| 注記 |