資料と解説

1-9 「極東諮問委員会付託条項」(SWNCC 65/7) 1945年8月21日

国務・陸・海軍三省調整委員会(SWNCC)が1945(昭和20)年8月21日に決定した連合国最高レベルの対日占領管理機構の権限・組織等に関する案(SWNCC65/7)。米政府案として、正式に中英ソの各政府に送付された。この案では、極東諮問委員会は、軍事作戦の遂行や領土の調整にかかわる問題を除く、日本による降伏文書の履行に関する政策の立案に関して、関係諸政府に勧告を行う「諮問機関」であると規定された。本部をワシントンに置き、順次極東地域の連合国を委員会に追加でき、委員会の任務終了は、米英中ソのうち一か国が希望したときとされた。しかしこれに関して、米国主導であることや単なる諮問機関に過ぎないことに対する批判、また対日管理機構は東京に設置すべきだとの主張がみられた。さらに、ソ連は極東諮問委員会への不参加を明確にし、予定されていた10月23日の発足会議は1週間延期された。結局、この対日占領管理機構に関する問題は、12月のモスクワ外相会議に持ち越された。

資料名 The Far Eastern Advisory Commission Terms of Reference (SWNCC65/7)
年月日 22 August 1945
資料番号 GHQ/SCAP 最高機密ファイル(各部局) GHQ/SCAP Records, Top Secret Records of Various Sections. Administrative Division Box No. CI-1(16) "SWNCC65/7: Establishment of a Far Eastern Advisory Commission" <Sheet No. TS00348>
所蔵 国立国会図書館
原所蔵 米国国立公文書館(RG331)
注記 マイクロフィッシュ
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